退職した翌年の住民税の取り扱いはどうなりますか?
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年11月24日更新 ページID:0001445
退職所得以外の所得に対する住民税は、その翌年に納めることになっていますので、退職が年の途中の3月であれば、その翌年に1月から3月までの所得に対して、課税されることになります。従って、退職金から住民税などが天引きされていても、それは退職所得に対する住民税で、例月の給与は、その翌年度に納税通知書が送付されます。
退職所得以外の所得に対する住民税は、その翌年に納めることになっていますので、退職が年の途中の3月であれば、その翌年に1月から3月までの所得に対して、課税されることになります。従って、退職金から住民税などが天引きされていても、それは退職所得に対する住民税で、例月の給与は、その翌年度に納税通知書が送付されます。