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年の途中で亡くなった人の住民税は?  

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年11月24日更新 ページID:0001442

 住民税は、毎年1月1日現在で住所がある人に、その住所地の市区町村が課税することになっています。従って、前年中に亡くなった人には、翌年度の住民税は課税されません。
 1月2日以降に亡くなった人には、翌年度の住民税は課税され、相続人が代わって納めることになりますので、推定相続人あてに納税通知書が送付されます。