海外へ転勤や留学した場合、住民税の取り扱いはどうなりますか?
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月26日更新 ページID:0001439
住民税は、その年の 1月1日に住民票を置いていた自治体で1年度分課税されます。従って、年途中に海外に出国した場合でも、すでに課税されている年度分の住民税はお支払していただくことになります。
この場合、納税に関する一切の手続き(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う国内在住者の方を納税管理人と定め、市に届け出ていただきます。ただし、転出前に年税額のすべてを納付する場合は届出をする必要はありません。
なお、海外勤務や留学などで長期にわたって居住の本拠地が海外に移る場合、市民課に海外転出の届け出が必要となります。
〈様式〉
【納税管理人になる方が上尾市在住の場合】
【納税管理人になる方が市外在住の場合】
【記入例】納税管理人承認申請書 [PDFファイル/106KB]