医療費控除および医療費控除の特例について
1.(従来の)医療費控除
平成30年度の申告より、従来ご提出して頂いていた領収書が不要となりました。ただし、「医療費控除の明細書」の提出は必要です。
また、医療保険者が発行する必要事項の記載された「医療費通知」(「医療費のお知らせ」など)を添付することにより、「医療費控除の明細書」の明細部分の記入を省略できます。
対象の「医療費通知」は以下の項目がすべて明記されたものに限ります。
(1)被保険者等の氏名
(2)療養を受けた年月
(3)療養を受けた者
(4)療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
(5)被保険者等が支払った医療費の額
(6)保険者等の名称
■注意点
・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)との併用はできませんので、ご注意ください。
・領収書は5年間の保存が義務付けられています。
2.医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)
平成30年度から令和4年度の申告まで医療費控除の特例が施行されました。
制度の概要については、以下のページをご参照ください。
(参考:スイッチOTC薬控除・セルフメディケーション税制について)
■注意点
・(従来の)医療費控除との併用はできませんので、ご注意ください。
・領収書は5年間の保存が義務付けられています。