法人の市民税
法人市民税とは
法人市民税は、市内に事務所、事業所、寮等を有する法人などに課税されるもので、法人等が自ら申告および納付するものです。
事業所を開設または閉鎖したり、登記事項の変更などがあった場合は届出が必要です。
国税である法人税額に応じて負担する「法人税割」と、所得の有無にかかわらず負担する「均等割」があります。
納税義務者
納税義務者 | 法人税割 | 均等割 |
---|---|---|
市内に事務所、事業所を有する法人(公益法人等、または法人でない社団等で、収益事業を行うものを含む) | 課税 | 課税 |
市内に寮等を有する法人(事務所、事業所は有しないもの) | 非課税 | 課税 |
市内に事務所、事業所、寮等を有する公益法人等 | 非課税 | 課税 |
市内に事務所、事業所を有し、法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課される個人 | 課税 | 非課税 |
税率
税率表中の「資本金等の額」とは、以下のとおりです。
平成27年3月31日以前に開始する事業年度:法人税法第2条第16号に規定する「資本金等の額」又は同条第17号の2に規定する「連結個別資本金等の額」をいいます。保険業法に規定する相互会社については、純資産額として政令第45条の3の2の規定により算定した金額をいいます。
平成27年4月1日以後に開始する事業年度:地方税法第292条第1項第4号の5に規定する「資本金等の額」をいいます。保険業法に規定する相互会社については、政令第45条の5において準用する政令第6条の25第1号に定める金額をいいます。
法人等の区分 | 平成26年9月30日までに開始する事業年度分の税率 | 平成26年10月1日以降に開始する事業年度分の税率 | 令和元年10月1日以降に開始する事業年度分の税率 |
---|---|---|---|
資本金等の額が1億円を超える法人等 |
14.7パーセント |
12.1パーセント |
8.4パーセント
|
課税標準となる法人税額が年400万円を超える法人等 | |||
保険業法に規定する相互会社 | |||
その他の法人等 |
12.3パーセント |
9.7パーセント |
6.0パーセント |
- 分割法人は、関係市町村に分割される前の課税標準となる法人税額で判定します。
- 法人税額の算定期間が1年に満たない場合は、課税標準となる法人税額が400万円×算定期間の月数(端数切り上げ)÷12を超えるかどうかで判定します。
法人等の区分 | 市内の従業者数が50人超の場合の税率(年額) | 市内の従業者数が50人以下の場合の税率(年額) |
---|---|---|
資本金等の額が50億円超 |
3,000,000円 |
410,000円 |
資本金等の額が10億円超から50億円以下 |
1,750,000円 |
410,000円 |
資本金等の額が1億円超から10億円以下 |
400,000円 |
160,000円 |
資本金等の額が1千万円超から1億円以下 |
150,000円 |
130,000円 |
資本金等の額が1千万円以下 |
120,000円 |
50,000円 |
その他の法人等 |
50,000円 |
50,000円 |
- 「資本金等の額」および「市内の従業者数」は、算定期間の末日で判定します。
- 平成27年4月1日以後に開始する事業年度において、 「資本金等の額」が、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」に満たない場合には、均等割の税率表中の「資本金等の額」は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」とします。
- 算定期間中に事務所等又は寮等を有していた月数が1年に満たない場合は、税率(年額)×有していた月数(端数切り捨て)÷12になります。ただし、事務所等又は寮等を有していた月数が1月に満たない場合は、月数を1月として計算します。
申告期限と納付税額
種類 | 申告期限 | 納付税額 |
---|---|---|
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から2か月以内 | 均等割額と法人税割額との合計額 |
予定申告 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 | 均等割額(年額)×算定期間中に事務所等を有していた月数÷12と、前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数との合計額 |
仮決算による中間申告 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 | 均等割額(年額)×算定期間中に事務所等を有していた月数÷12と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 |
- 令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数とする経過措置が講じられます。
- 平成23年4月1日以後に開始する事業年度の仮決算による中間申告は、次の(1)(2)の要件を全て満たす場合にのみ提出可能です。
(1) 前事業年度の確定法人税額÷前事業年度の月数×6をした額が10万円超
(2) 中間申告の法人税額が前事業年度の確定法人税額の2分の1以下
申告書と届出書の様式
「法人市民税の申告書、届出書」から様式(PDF)をダウンロードできます。
公益法人等の法人市民税均等割の減免のご案内
次に掲げる法人は申請により法人市民税均等割の減免を受けることができます。
1.公益社団法人および公益財団法人(いずれも収益事業を行っていない場合に限る)
2.特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)で、次のイまたはロに該当するもの
イ.収益事業を行っていない。
ロ.収益事業を行っているが、益金の額が損金の額を超えていない。
※特定非営利活動法人に対する減免については、上尾市特定非営利活動法人に対する市民税の減免に関する要綱 [Wordファイル/16KB]に基づいています。
減免申請を行う場合、以下の書類を納期限(上記1および2のイに該当する法人おいては4月30日、2のロに該当する法人おいては事業年度終了から2か月)までに提出してください。
※申請期限までに申請がなかった場合は、減免を受けることができませんので、期限内に申請してください。
・法人市民税減免申請書 [PDFファイル/72KB]
・均等割申告書(上記1および2のイに該当する法人)
・確定申告書(上記2のロに該当する法人)
・決算報告書
・定款または規約(内容に変更がある場合)
eLTAX(エルタックス)について
上尾市ではeLTAX(エルタックス)を利用して法人市民税の電子申告、届出ができます。
「eLTAX(エルタックス:電子申告、申請・届出、共通納税)が利用できます」をご参照ください。