地域建設業経営強化融資制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年8月29日更新 ページID:0318617
地域建設業経営強化融資制度とは、公共工事を受注・施工している中小・中堅建設業者が、工事請負代金債権を担保として、事業協同組合等または一定の民間事業者から工事の資金を調達することができる、国土交通省が創設した制度です。
上尾市においても市内建設業者の資金調達の円滑化を促進するため、令和8年度末日まで本制度を実施しています。
上尾市においても市内建設業者の資金調達の円滑化を促進するため、令和8年度末日まで本制度を実施しています。
対象となる建設業者
上尾市と工事請負契約を締結している中小・中堅建設業者
(原則として資本の額または出資の総額が20億円以下または常時使用する従業員の数が1,500人以下)
対象となる工事
上尾市が発注した建設工事で、出来高が2分の1以上に到達したと認められる建設工事とする。
ただし、以下の工事は対象外とする。
・低入札価格審査の対象となった工事
・役務的保証を必要とする工事
・債務負担行為及び歳出予算の繰越し等に係る工事(最終年度で年度内終了見込みの工事及び債権譲渡承諾時点において次年度に工期末を迎え残工期が1年未満の工事を除く。)
・付帯工事、受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事
・その他、建設業者の施工する能力に疑義が生じているなど債権譲渡の承諾に不適当な特別の事由がある工事
ただし、以下の工事は対象外とする。
・低入札価格審査の対象となった工事
・役務的保証を必要とする工事
・債務負担行為及び歳出予算の繰越し等に係る工事(最終年度で年度内終了見込みの工事及び債権譲渡承諾時点において次年度に工期末を迎え残工期が1年未満の工事を除く。)
・付帯工事、受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事
・その他、建設業者の施工する能力に疑義が生じているなど債権譲渡の承諾に不適当な特別の事由がある工事
申請方法
債権譲渡人(申請する建設業者)と債権譲受人が共同して次に掲げる書類を契約検査課窓口に直接提出。
(1)債権譲渡承諾依頼書(第1号様式) 1部
(2)工事履行報告書(第2号様式) 1部
(3)発行日から3月以内の債権譲渡人及び債権譲受人の印鑑登録証明書 各1部
(4)当該譲渡に関する保証人等の承諾書 1部(※保証委託契約約款等において、債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされている場合)
(1)債権譲渡承諾依頼書(第1号様式) 1部
(2)工事履行報告書(第2号様式) 1部
(3)発行日から3月以内の債権譲渡人及び債権譲受人の印鑑登録証明書 各1部
(4)当該譲渡に関する保証人等の承諾書 1部(※保証委託契約約款等において、債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされている場合)