単品スライドについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年9月1日更新 ページID:0318088
スライド制度は、埼玉県建設工事標準請負契約約款第26条(いわゆるスライド条項)に規定されています。工事の契約締結後に特定の工事材料の価格に著しい変動が生じ、その変動額が一定程度を超えた場合に、請負代金額の変更を請求することができます。(単品スライド)
詳しくは別添の「リーフレット」、「単品スライド額算定の考え方」をご覧ください。
詳しくは別添の「リーフレット」、「単品スライド額算定の考え方」をご覧ください。
単品スライドの手続きの流れについて
STEP1 スライド変更の請求【受注者→発注者(工事発注課)】
・計算例を参考にスライド請求額を計算し、スライド変更の協議を工事発注課に請求してください。
※請求日時点で工期末まで2か月以上残っている必要があります。
・計算例を参考にスライド請求額を計算し、スライド変更の協議を工事発注課に請求してください。
※請求日時点で工期末まで2か月以上残っている必要があります。
<提出書類>
STEP2 協議開始日の通知【発注者(工事発注課)→受注者】
・発注者(工事発注課)は、スライド額協議開始日を定めて、STEP1の請求日から7日以内に通知します。
・発注者(工事発注課)は、スライド額協議開始日を定めて、STEP1の請求日から7日以内に通知します。
STEP3 スライド額の算出
・受注者は、各対象材料を実際に購入した際の価格(数量および単価)、購入先、当該対象材料の搬入等の月を証明する書類を工事発注課に提出してください。
・発注者(工事発注課)は、受注者からの提出資料等によりスライド額を算出します。
<提出書類>
・受注者は、各対象材料を実際に購入した際の価格(数量および単価)、購入先、当該対象材料の搬入等の月を証明する書類を工事発注課に提出してください。
・発注者(工事発注課)は、受注者からの提出資料等によりスライド額を算出します。
<提出書類>
STEP4 スライド額の協議
・STEP3で算出したスライド額をもとに、発注者(工事発注課)と受注者で協議を行います。
STEP5 変更契約
・STEP4の協議結果をもとに、変更契約を締結します。
・STEP3で算出したスライド額をもとに、発注者(工事発注課)と受注者で協議を行います。
STEP5 変更契約
・STEP4の協議結果をもとに、変更契約を締結します。