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市税の口座振替Q&A

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年8月16日更新 ページID:0318070

口座振替に関するQ&A

こちらのページは、口座振替に関するよくあるお問い合わせを掲載しています。

Q1 口座振替は、申し込み後すぐに開始されますか。

A1 口座振替の申し込みから概ね45日以降の納期から開始となります。
   申し込み期限を過ぎている場合には、希望納期分からの振替はできませんので、次の納期分からの開始となります。
   また、口座振替開始前の納期分については、納付書などでご納付ください。

Q2 振替口座を変更したいのですが、どうしたらよいですか。

A2 振替を取り消ししたい金融機関については口座振替取消届に、新たに振替を希望する金融機関については口座振替依頼書を提出していただく必要があります。
   納税通知書、預(貯)金通帳、印鑑(通帳お届け印)をお持ちになって納税課までお越しください。
   お越しになるのが難しい方は、郵送によるお手続きもできますので、お問い合わせ下さい。

Q3 印鑑レス口座での口座振替を申し込みしたい。

A3 印鑑レス口座の場合、郵送での受付ができない金融機関がありますので、金融機関へ直接「口座振振替依頼書」をご提出ください。

Q4 口座振替を申し込みしましたが、毎年、継続するための手続きが必要でしょうか。

A4 口座振替を一度お申し込みいただくと、「取消届」が提出されない限り、その後も毎年継続されます。

Q5 以前から市税を口座振替にしていましたが、今年度は非課税でした。何か手続きは必要ですか。

A5 申し込んだ税が課税されなくなった場合は、口座振替が停止され,ます。この場合振替は停止しているだけであり、取消の手続きをしなければ、その後新たに課税されるようになった場合、停止されている口座から再び振替が行われるようになります。

Q6 振替を確認するにはどうすればいいでしょうか。

A6 振替の確認は、預貯金通帳の記帳などでご確認ください。領収書などの送付はしておりません。

Q7 残高不足等で振替ができなかった場合、どうすればいいでしょうか?

A7 再振替はありません。
   後ほど納付書としてご利用いただける口座振替不能通知書をお送りいたしますので、金融機関などで納付してください。

Q8 固定資産税を口座振替にしていましたが、共有関係の変更で納税義務者が変わりました。口座振替も何か手続きが必要ですか。

A8 固定資産税の口座振替をご利用中の方で、相続や共有関係の変更等により納税義務者が変わった場合は、口座振替が停止されます。
   引き続き口座振替をご希望の場合は、改めて口座振替の申し込みが必要となります。

Q9 共有名義の固定資産があります。数名で共有しているうちの1名分だけの固定資産税を口座振替にすることができますか。

A9 共有名義(〇〇外〇名)の固定資産税については、一部分(持ち分)のみの口座振替はできません。

Q10 軽自動車を数台所有しています。1台分だけの軽自動車税を口座振替にすることはできますか。

A10 軽自動車税(種別割)の口座振替は、納税義務者名義の全車両が口座振替の対象となりますので、特定の車両だけを口座振替にすることはできません。