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「埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例」について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年7月11日更新 ページID:0316878

社会には多様な性のあり方が存在します。
「身体の性と自認する性が一致しない」、「好きになる性が同性である」などです。
性の多様性について理解を深め、誰もが正しく認められる社会を目指すことが大切です。

上尾市では、令和3年3月16日より開始している「上尾市パートナーシップ宣誓制度」をはじめ、多様性を認め合い、誰もが自分らしく生き生きと暮らせる社会を目指す取り組みを行っています。

埼玉県でも、令和4年7月8日に「埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例」が公布・施行されました。

 

1.主旨

 性的指向及び性自認の多様性(以下「性の多様性」という。)を尊重した社会づくりに関し、基本理念を定め、県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、性の多様性を尊重した社会づくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、性の多様性を尊重した社会づくりに関する取組を推進し、もって全ての人の人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とするもの。

2.内容

(1)定義

  • 性的指向
    自己の恋愛又は性的な関心の対象となる性別についての指向
  • 性自認
    自己の性別についての認識
  • パートナーシップ・ファミリーシップ
    互いを人生のパートナー又は家族として尊重し、継続的に協力し合う関係

 

(2)基本理念

  • 性の多様性を尊重した社会づくりは、全ての人があらゆる場において性の多様性を尊重され、安心して生活できるよう、行われなければならない。
  • 性の多様性を尊重した社会づくりに当たっては、性の多様性に関する理解の増進、相談体制の整備及び暮らしやすい環境づくりに関する取組が行われなければならない。

(3)差別的取扱い等の禁止

  • 性的指向又は性自認を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならない。
  • 性的指向又は性自認の表明に関して、強制し、又は禁止してはならない。
  • 正当な理由なくアウティング(性的指向又は性自認に関して本人の意に反して本人が秘密にしていることを明かすこと)をしてはならない。

 

(4)県の責務

  • 基本理念にのっとり、性の多様性を尊重した社会づくりに関する施策を総合的かつ計画的に実施する。
  • 施策を実施するに当たっては、市町村、関係団体等と相互に連携を図る。

 

(5)市町村への支援

 県は、市町村が性の多様性を尊重した社会づくりに関する施策を実施するため、情報の提供、助言その他の必要な支援を行う。

(6)県民の責務

 基本理念にのっとり、性の多様性に関する理解を深めるとともに、県が実施する性の多様性を尊重した社会づくりに関する施策に協力するよう努める。

 

(7)事業者の責務

 基本理念にのっとり、性の多様性に関する理解を深め、その事業活動を行うに当たって性の多様性に配慮した取組を行うよう努めるとともに、県が実施する性の多様性を尊重した社会づくりに関する施策に協力するよう努める。

 

​(8)主要な施策等

  • 基本計画の策定
  • 県が実施する事務事業における性の多様性への合理的な配慮
  • 性の多様性を尊重した社会づくりのための制度の整備等
  • 啓発、教育
  • 人材の育成
  • 相談体制等の整備
  • 財政上の措置

 

3.施行期日

 公布の日(令和4年7月8日)

 

 

「埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例」について(埼玉県ホームページ)