介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算
計画書・実績報告書の共通事項
令和5年3月1日:介護保険最新情報Vol.1132および1133に基づき、加算に係る様式を見直しました。
対象サービス
次のいずれかのサービスについて上尾市の指定を受け、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定しようとする事業者。
(1)地域密着型サービス
(2)介護予防・日常生活支援総合事業のうち次のいずれかのサービス
ア 第1号訪問事業(介護予防訪問介護相当サービス)
イ 第1号通所事業(介護予防通所介護相当サービス)
※通所介護事業と総合事業通所型サービスのように、1つの事業所が県知事が指定するサービスと市長が指定するサービスの双方を営んでいる場合、計画書および実績報告書は県と市の双方に提出する必要があります。県知事への提出のみ行い、市長に提出しなかった場合、市長が指定するサービスでの加算算定は出来なくなります。
複数のサービスで算定する場合の書類の提出部数
都道府県知事が指定する訪問介護事業または通所介護事業と、市長が指定する総合事業の訪問型サービスまたは通所型サービスを一体的に実施している場合で、介護給付の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等加算を都道府県に届け出ている場合には、その届け出の写しを上尾市に提出すれば足りることとします。この際、加算提出先等を書き換える必要はありません。
例) 通所介護(埼玉県指定) + 総合事業(上尾市指定)通所型サービスの場合
→ 埼玉県に提出した書類の写しを上尾市に提出
※「埼玉県が収受した文書の写し」という意味ではありません。埼玉県に提出したのと同じ文書をそのまま提出してよいということです。
また、上尾市が指定する地域密着型通所介護事業と総合事業の通所型サービスを一体的に実施している場合は、書類は1事業所分で足りることとします。
例) 地域密着型通所介護(上尾市指定) + 総合事業(上尾市指定)の場合
→上尾市に1部提出
提出方法
以下の3通りの方法で受け付けます。
※受領印を押した提出書類の控えの返却をご希望の場合は、窓口または郵送(切手を貼付した返信用封筒を同封した場合に限る)でご提出ください。電子メールは受け取り専用のため、受理した旨の返信等は対応できません。
■窓口:上尾市役所2階6番窓口 高齢介護課給付適正担当
■郵送:362-8501 上尾市本町三丁目1番1号 上尾市役所高齢介護課 給付適正担当 宛
■電子メール:koureikaigo-jigyou@city.ageo.lg.jp
※電子メールの場合、ファイル名の頭に「事業所番号(半角数字)」をつけて送付してください。
計画書の様式、提出期限
様式
様式 | 記入例 | 備考 |
---|---|---|
別紙様式2 [Excelファイル/345KB] | 別紙様式2(記入例) [Excelファイル/350KB] |
※加算算定を開始・変更する場合は、計画書とは別に体制届出等を提出する必要があります。以下のリンク先を確認してください。
提出期限
算定開始月の前々月末まで
※厚生労働省の計画書様式の作成が遅れたため、特例として令和5年度計画の提出期限は令和5年4月15日とします。
介護保険最新情報Vol.1119 [PDFファイル/164KB]
実績報告書の様式、提出期限
様式
適用時期 | 様式 | 記入例 | 備考 |
---|---|---|---|
令和5年度 実績報告用 | 別紙様式3 [Excelファイル/184KB] | 別紙様式3(記入例) [Excelファイル/187KB] | |
令和6年度 実績報告用 |
別紙様式3 [Excelファイル/184KB] | 別紙様式3(記入例) [Excelファイル/187KB] |
※根拠資料(給与明細や勤務記録等)は提出不要ですが、市からの求めがあったときに提出できるよう、適切に整理・保管してください。
提出期限
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日
※年度末までサービス提供した場合は、最終月が3月で、加算の支払いは5月となるため、翌々月の7月末が実績報告書の提出期限になります。年度途中で加算
算定を中止する場合や事業所を休止・廃止する場合を除き、7月末が提出期限になります。
※令和5年度実績報告の提出期限は令和6年7月31日です。
その他
年度途中で体制等の変更が生じた場合の届出
加算を取得する際に提出した届出書、計画書、計画書添付書類およびキャリアパス要件等届出書に変更(次のいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次に定める事項を記載した変更の届出を行ってください。
1.会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合は、この事実発生までの賃金改善の実績および承継後の賃金
改善に関する内容
2.この申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合はこの事業所等の介護保険事業所番号、事業所等名称、サ
ービス種別
3.就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る)した場合は、この改正の概要
4.キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(キャリアパス要件等の適合状況ごとに定める率が変動する場合またはキャリアパス要件1およびキャリアパス
要件2の要件間の変更に限る)があった場合は、キャリアパス要件等届出書の内容
なお、上記の内容以外における計画書の変更(見込額、改善を行う給与項目、実施期間等)を変更する場合には届出は不要ですが、変更する前にすべての介護職員に周知してください。
計画書等の提出に併せて、以下の書類を提出してください。
特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5の特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という)により、届け出てください。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。
事務処理手順
令和5年3月1日時点の最新情報は以下を確認してください。
介護保険最新情報Vol.1132(令和4年度実績) [PDFファイル/1.81MB]
介護保険最新情報Vol.1133(令和5年度以降) [PDFファイル/2.02MB]