多様な働き方実践企業になりませんか?
多様な働き方実践企業になりませんか?
埼玉県では、テレワークや短時間勤務など、多様な働き方ができる職場環境づくりに取り組んでいる企業を「多様な働き方実践企業」として認定しています。
実践企業として認定されると、シンボルマークや限定グッズを使用し、採用活動等で実践企業であることをPRできるだけでなく、
県内金融機関にご協力いただき、認定企業の従業員の方は、お得なローン商品などをご利用いただけるなど、さまざまなメリットがあります。
この機会に、企業の働き方を一度見直し、埼玉県の認定制度を取得してみませんか?
詳しくは、県ホームページをご覧ください。
多様な働き方実践企業認定制度とは? - 埼玉版働き方改革ポータルサイト (saitama.lg.jp)
9つの認定項目
3つ以上該当すれば認定を取得できます。
(1)男女が共に仕事と育児・介護を両立できる
育児・介護休業法で定める育児・介護に係る制度の利用実績があること(過去5か年度)
制度例:育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための短時間勤務
(2)テレワークやフレックスタイムなど独自の取組を導入している
以下のうち1つ以上の制度の導入をしていること
・法を上回る育児休業、介護休業、育児のための短時間勤務制度
・始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ
・勤務間インターバル制度
・有給での子の看護休暇または介護休暇制度
・フレックスタイム制度
・テレワーク制度
・託児環境の整備
・出産退職者、介護離職者等の復職・再雇用制度
・限定正社員制度
(3)出産した女性等が現に働き続けている
出産した女性従業員のうち、仕事に復帰後1年以上働いている人の割合が50%以上(過去5か年度)
(4)女性管理職が活躍している
管理職のうち女性が15%以上
または、女性管理職比率が業種別平均を上回る
(5)働きやすい職場環境づくりをしている
以下のうち2つ以上に該当すること
・時間単位の有給休暇制度
・妻出産時や学校行事参加のための特別休暇などの休暇制度
・働き方の見直しや女性のキャリア形成につながる研修制度
・パートタイム労働者等から正社員への転換制度
・ノー残業デーの実施
・その他独自の取組
(6)働き方に対する取組を表明している
多様な働き方への取組を意思表示していること
・社内報、社内イントラネット、掲示、回覧、社内メールへの掲載
・各種制度の周知のためのハンドブック等の作成
・経営方針、求人票・ホームページへの掲載
・くるみん、えるぼし認定の取得
(7)男性従業員の育児休業等の取得が定着している
以下のうちいずれか1つの利用実績があること
・男性従業員で、育児休業を連続5日以上取得し、職場に復帰した者がいる
・男性従業員で、育児を理由とした休暇(年次有給休暇を除く)を連続5日以上取得した者がいる
・男性従業員で、育児のための短時間勤務制度を利用した者がいる
(8)働き方改革を積極的に進めている
以下のうちいずれか1つに該当すること
・年間の1人当たり月平均残業時間が業種別平均を下回る
または、過去2年比で10%以上削減している
・年次有給休暇の年間取得率が業種別平均を上回る
または、年10日以上の年次有給休暇を付与されている全ての従業員が年5日を超えて年次有給休暇を取得している
(9)従業員が長く働き続けている
以下のうちいずれか1つに該当すること
・離職率が業種別平均を下回る
・新規学卒者の3年目までの離職率が平均を下回る
・勤続年数が業種別平均を上回る
その他の要件
・労働基準法や育児・介護休業法等の関係法令に違反する重大な事実の有無が過去3か年以内にないこと
・育児・介護休業法を遵守した就業規則を整備している
・次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し公表していること
申請方法
詳しい申請方法
申請方法 - 埼玉版働き方改革ポータルサイト (saitama.lg.jp)
まずは該当するかチェックしたい
多様な働き方実践企業 認定チェックリスト [Wordファイル/173KB]
どんな企業が認定されているか知りたい
多様な働き方実践企業検索サイト (saitama.lg.jp)
お問い合わせ
埼玉県産業労働部多様な働き方推進課 総務・多様な働き方認定担当
TEL 048-830-3963
FAX 048-830-4821