法人市民税の申告書・納付書の事前送付を取りやめます
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月29日更新 ページID:0313814
法人市民税の申告書・納付書について事前送付を取りやめます
令和2年4月1日より大法人の電子申告が義務化されたことに伴い、地方税共通納税システムによる電子申告の利用率向上、また環境負荷の軽減および経費削減を進める観点により、申告書・納付書の事前送付を取りやめいたします。
地方税共通納税システムをご利用いただくことで、以下のメリットがあります。
・全地方公共団体へ一括納付が可能。
・申告書等の提出に関する負担軽減。
・申告書控え等の保管、管理の効率化。
※詳細については、地方税共通システムのホームページをご覧ください。
下記のURLをクリックすると地方税共通システムのホームページに遷移します。(外部サイト)
https://www.eltax.lta.go.jp/
対象
令和5年7月1日以後に申告期限を迎えるすべての法人
◎紙の申告書・納付書が必要な場合は下記のリンク先をご利用ください。