上尾市での公益通報者保護制度について
上尾市での公益通報者保護制度について
公益通報者保護制度について
近年、事業者内部からの通報を契機として、リコール隠しや食品偽装などの企業不祥事が相次いで明らかになりました。
そこで、労働者が公益のために通報を行ったことを理由として、解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、
通報を行った労働者の保護とともに、生命、身体、財産を保護するため「公益通報者保護法」が設けられ、それを踏まえて「公益通報者保護制度」が整備されました。
これにより、どのような内容の通報をどこへ行えば不利益な取扱いから保護されるのかが明確化されました。
※詳しくは消費者庁ホームページ「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご覧ください。
「公益通報」の要件とは
労働者が、企業による一定の違反行為などを、企業内の通報窓口や外部のしかるべき機関に通報することを「公益通報」といいます。
公益通報者保護法では、誰が、どのような事実について、どこに通報するか、など一定の要件を満たすものが公益通報とされ保護の対象となります。
具体的には次の要件になります。
具体的には
1. 通報者は「労働者」であること
この法律によって保護される通報者は、企業などの「労働者」であることが求められます。
「労働者」には、正社員や公務員、アルバイト、パートタイマーのほか、取引先の社員や派遣労働者などが含まれます。
2. 通報する内容は、特定の法律に違反する犯罪行為であること(通報対象事実)
通報の対象となる事実(通報対象事実)は、一定の対象となる法律に違反する犯罪行為または最終的に刑罰につながる行為であることが求められます。
なお、対象でない法律に違反しても、その通報者はこの法律による保護の対象になりません。下記、法律一覧をご参照ください。
通報対象となる法律一覧(令和4年5月1日更新) [PDFファイル/282KB]
3. 次のいずれかに通報すること
・事業者内部
公益通報者保護制度では、事業者が内部に公益通報に関する相談窓口や担当者を置くことを求めています。
そうした相談窓口や担当者、事業者が契約する法律事務所等が通報先になります。
・行政機関
通報対象事実について、処分又は勧告等を行う権限のある行政機関が通報先になります。
下記、検索システムから行政機関に対して公益通報をするときの通報先・相談先を調べることができます。
・その他
一般的に報道機関や消費者団体、労働組合などで、そこへの通報が被害の発生や拡大を予防するために必要であると認められるものが通報先になります。
公益通報者の保護について
公益通報を理由とした解雇や降格、減給、退職の強要など、不利益な取扱いは禁止されています。
公益通報者保護制度では、公益通報を理由とした不利益な取扱いから、通報者を守ります。
通報先ごとの保護要件の詳細については「通報者の保護とその要件」をご覧ください。
上尾市への「通報窓口」について
上尾市では、一定の要件を満たした場合、市への公益通報として受理します。
1.労働者が通報すること
正社員、派遣社員、アルバイト、パートタイマー等
2.不正な目的での通報でないこと
金品の要求や他人に損害を与える等の目的でないこと
3.通報内容が真実であると信じる相当な理由があること
伝聞ではなく、内部資料等の客観的事実があること
公益通報窓口はこちら
環境経済部商工課
上尾市谷津2-1-50 上尾市プラザ22内
TEL:048-777-4441
FAX:048-775-5024
月曜日から金曜日(祝日を除く)
受付時間 8時30分から17時15分まで
※本庁舎ではありませんので、ご注意ください。
※詳細は、随時更新します。