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印鑑登録

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年2月18日更新 ページID:0290488

登録できる人

 上尾市の住民基本台帳に記載されている15歳以上の人(意思能力のない方を除く)なら、1人1個に限り印鑑登録をすることができます。

 ※成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が窓口に来ており、かつ成年後見人が同行している場合に限って、登録が可能となります。必要書類のほか詳しい手続き方法は、下記までお問い合わせください。

登録できない印鑑

(1)住民票に記載してある氏名を表していないもの
(2)氏名以外の事項を表しているもの
(3)ゴム印など変形しやすいもの
(4)印影の大きさが8ミリメートルの正方形に収まる小さいもの、25ミリメートルの正方形に収まらない大きいもの
(5)印影の不鮮明なもの
(6)外枠が欠けているもの、外枠がないもの
(7)白抜き(逆彫り)のもの

印鑑登録の申請

 市民課、各支所・出張所で手続きができます。印鑑登録申請書に記入、押印してください。本人申請が原則ですが代理人が申請することもできます。手続きが済むと「印鑑登録証(カード)」を交付します。交付手数料は1件150円かかります。

 

本人が窓口に申請に来られる場合

官公署発行の顔写真付きの証明書をお持ちの方

  ・登録する印鑑
  ・官公署発行の顔写真付きの証明書(運転免許証、パスポートなど)

官公署発行の顔写真付きの証明書をお持ちでない方

 (1)保証人(市内で印鑑登録している人に限る)欄記載による登録

  ・登録する印鑑
  ・本人確認できるもの(健康保険証、年金手帳など)
  ・申請書の保証欄に保証人の署名等を記入し、保証人の登録印を押印したもの
  ※保証欄の登録印の押印は鮮明にお願いします。

  ※印鑑登録申請書は市民課、各支所・出張所にあります。事前に申請書に記入、押印お願いします。

 (2)照会書による登録(照会書を郵送するので、その日の登録はできません)

  ・登録する印鑑
  ・本人確認できるもの(健康保険証、年金手帳など)

  ※郵便で受け取った照会書(回答書)に必要事項を記入して、再度窓口へ持ってきてください。

代理人が窓口に申請に来られる場合(照会書を郵送するので、その日の登録はできません)

  ・登録する印鑑
  ・委任状(下記の項目を参考にしてください)
  ・代理人の本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証など)

  ※郵便で受け取った照会書(回答書)に必要事項を記入して、再度窓口へ持ってきてください。

委任状

 書式は問いませんが、「誰が」「何を」「誰に」委任したか分かるもので、本人署名のものに限ります。
・代理人に依頼する時は委任状が必要です(便せんなどにお書きください)。
・委任者の住所・氏名・生年月日は本人が自筆で書いてください。印鑑登録の場合は必ず登録する印鑑を押印して下さい。

HP 簡易用委任状

◆委任状(印刷用)

代理人申請による場合の委任状(印鑑登録用) [PDFファイル/126KB]

 

 

印鑑登録証明書が必要なとき

 印鑑登録証(カード)を持ってきて証明書発行センター、各支所・出張所で申請してください。登録した印鑑は不要です。代理人でも申請できます。発行手数料は1枚200円かかります。

 

 

破損の印鑑登録証の無料交換

カード表面の番号が201-000~267-999の印鑑登録証(カード)は割れやすいカードであるため、交換させていただきます。本人、または代理人が、必ず割れたカードを持ってきて、市民課、各支所・出張所で申請してください。新規カードを無料で交付いたします。

※本人、または代理人の本人確認できるものが必要になります(運転免許証、健康保険証など)

 

廃止の手続き

 登録印や登録証を紛失したときは早めに市民課、各支所・出張所へ印鑑登録の廃止届をしてください。

 

届け出事項 持ってくる物
印鑑登録証の紛失 ・登録印
・届け出人本人であることを確認できるもの(運転免許証、健康保険証など)
登録印の紛失 ・印鑑登録証(カード)
・届け出人本人であることを確認できるもの(運転免許証、健康保険証など)
印鑑登録の廃止

・登録印
・印鑑登録証(カード)
・届け出人本人であることを確認できるもの(運転免許証、健康保険証など)

※本人による届け出が原則ですが、代理人が届け出することもできます。
代理人に依頼するときは、上記の他に委任状、代理人の本人確認(運転免許証、健康保険証など)が必要です。

代理人申請による場合の委任状(印鑑登録用) [PDFファイル/126KB]

 

 


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