DV・ストーカーなどの被害者の保護支援のため申し出により住民票の写しなどの交付を制限
住民登録は正しく行われていますか?
住民登録は、氏名・生年月日・性別・住所・世帯主との続き柄などが記載され、国民健康保険、児童手当など各種行政サービスの基礎となっています。
さまざまな行政サービスを確実に受けられるように、引っ越しなどにより住所を移した人は、速やかに住民登録の届け出を行ってください。また、現住所で住民登録をしていない人や登録が抹消されたままの人は、正しい住民登録が必要となります。
DV・ストーカーなどの被害により住民登録できない人は
DV(ドメスティック・バイオレンス 下記参照)・ストーカー(下記参照)などの被害者で、住民登録をしている所とは別の場所に住んでいる人は、「住民基本台帳事務における支援措置」の申し出により、現在住んでいる所に住民登録しても、住民基本台帳の閲覧や住民票の写しなどの交付を制限することができます。
申し出のながれ
1 最寄の警察署や配偶者暴力相談支援センター、福祉総合センターなどにDV・ストーカーなどの被害を相談
2 1の結果、住民登録の閲覧制限が必要と判断された場合は、相談先の意見を記録した「支援措置申出書」(申出書)などを受領
3 市民課に相談先の意見が記載された申出書などの資料(「保護命令決定書(写し)」や「ストーカー規制法に基づく警告等実施書面」などを添付)を提出し、支援措置を申し出
※すでに警察署などで相談を行っている場合は、直接市民課にご連絡ください。
※申し出に不安がある場合や、警察署などに相談しづらい場合は、市民課にご相談ください。
「支援措置」の効果
支援措置決定後、以下のとおりの取り扱いをします。
1 住民基本台帳の閲覧(支援対象者の記載の消除)
2 住民票の写し等の交付の拒否(現住所地)
3 住民票の写し等の交付の拒否(前住所地)
4 戸籍の附票の写しの交付の拒否(現本籍地)
5 戸籍の附票の写しの交付の拒否(前本籍地)
注意事項
住民票、戸籍の附票に関する請求があった場合、申出者以外からの請求を全て拒否する制度ではありません。
厳格な審査の結果、正当な理由による交付申請である場合は請求を拒否することはできません。
正当な理由とは、利害関係のあることがわかる資料を持参した利害関係人や有資格者からの職務上の請求などが該当します。
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは・・・ 夫婦・内縁・同棲・婚約・恋人など、親密な間柄で行われる暴力行為をDV(ドメスティック・バイオレンス)といいます。多くの場合は、女性が被害者となって、中には殺人にまで至るケースもあり、深刻な社会問題となっています。 (「配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律」に規定する配偶者等からの暴力) |
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ストーカーなどとは・・・ (「ストーカー行為等の規制等に関する法律」に規定するストーカー行為など) |
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