令和4年6月から児童手当制度が一部変更されます。
児童手当制度が次のとおり、一部変更されます。
1.現況届について
令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳で確認します。
児童の養育状況に変更がない場合は、現況届の提出は原則不要です。
ただし、下記に該当する方は子ども支援課から現況届を郵送しますので、ご提出をお願いします。
- 児童と別居していて児童手当を受給されている方
- 配偶者の住民票が上尾市以外にある方
- 父母以外が児童手当を養育していて児童手当を受給されている方
- 受給者が共済組合に加入されている方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村から児童手当を受給されている方
- その他、上尾市が必要と認めた方
また、6月以降で(1)から(7)までに該当するときは、届出をお願いします。
(1)児童を養育しなくなったため、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2)市民外に住民票のある配偶者および児童の住所が変わったとき(海外転出入を含む))
(3)受給者、配偶者および児童の氏名が変わったとき
(4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至った(結婚等)、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき(離婚等)
(5)受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員となったときを含む)
(6)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
(7)離婚協議中の配偶者と離婚が成立したとき
2.所得上限限度額の新設に伴う支給額について
児童手当等は、受給者の所得に応じて支給しています。
これまで、所得制限限度額以上の方は月額一律5,000円支給しておりましたが、所得上限限度額が新設されたことにより受給者資格が消滅する方がいます。
詳しくは以下のとおりです。
所得制限限度額および所得上限限度額における支給額
所得制限限度額および所得上限限度額につきましては、表:受給者の扶養親族等人数に伴う、所得制限限度額、所得上限限度額をご確認ください。
A:所得制限限度額 未満の場合
支給額 | |
---|---|
3歳未満 | 月額15,000円 |
3歳以上 小学校終了前 |
月額10,000円 (第3子以降は月額15,000円) |
中学生 | 月額10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
A:所得制限限度額以上 B:所得上限限度額未満の場合
児童の年齢を問わず、児童1人あたり月額一律5,000円
B:所得上限限度額以上の場合
児童手当は支給されず、受給資格が消滅(却下)します。
なお、児童手当等が支給されなくなったあとに所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
所得制限限度額および所得上限限度額
A:所得制限限度額 |
B:所得上限限度額 |
|||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の人数 | 所得額(万円) | 収入額の目安 | 所得額(万円) | 収入額の目安 |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
注意事項
- 扶養親族等の人数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの人数をいいます。
- 扶養親族等の人数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※ 給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合、その合計額から10万円を控除します。 - 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
所得上限限度額により受給資格消滅(却下)された方へ
所得額が所得上限限度額以上となり消滅(却下)となった後、所得要件を満たした方はあらためて認定請求書の提出が必要です。なお、認定請求書の提出がない場合、児童手当等の支給をすることができませんのでご注意ください。
認定請求書の提出が必要なケース
- 受給資格消滅(却下)となったが、その後所得の更正により所得額が所得上限限度額未満になった。
- 受給資格消滅(却下)となったが、次年度の所得額が所得上限限度額未満になった。