総合事業の指定、変更、休止、廃止
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の実施にあたり、要支援認定者と事業対象者に対して第1号訪問事業(訪問型サービス)と第1号通所事業(通所型サービス)を提供する場合、上尾市の事業者指定を受ける必要があります。
<指定の届け出が必要となるサービス>
事業者指定を受ける必要があるサービスは次のとおりです。
サービス種類 | |
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第1号訪問事業 (訪問型サービス) |
介護予防訪問介護相当サービス |
緩和した基準による訪問型サービスA |
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訪問型サービスC(短期集中) |
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第1号通所事業 (通所型サービス) |
介護予防通所介護相当サービス |
緩和した基準による通所型サービスA |
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通所型サービスC(短期集中) |
新規指定
新規申請を行う場合は、サービス提供開始月の前々月の末日までに書類を提出してください。
高齢介護課の窓口に持参または郵送で受け付けます。
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通所介護 |
訪問介護 |
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書類一覧 (現行相当サービス) |
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書類一覧 (サービスA) |
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申請書 | 指定申請書(第1号様式) [Wordファイル/20KB] | |
指定に係る記載事項 (付表) |
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従業者の勤務の体制および勤務形態一覧表 | 参考様式1(訪問介護用) [Excelファイル/48KB] | |
経歴書 | ||
平面図 | ||
苦情処理 | ||
誓約書 | ||
設備・備品等一覧表 | ||
加算・減算 |
指定更新
指定更新を行う場合は、指定有効期限日の属する月の前月の末日までに書類提出してください。
高齢介護課の窓口に持参または郵送で受け付けます。
※更新申請の提出書類について省略可能なものがあります。詳細は書類一覧をご確認下さい。
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通所介護 |
訪問介護 |
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書類一覧 (現行相当サービス) |
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書類一覧 (サービスA) |
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申請書 | 更新申請書(第2号様式) [Wordファイル/20KB] | |
指定に係る記載事項 (付表) |
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誓約書 |
変更届
指定内容に変更が生じた場合には、変更が生じた日から10日以内に変更届出書を提出してください。
高齢介護課の窓口に持参または郵送で受け付けます。
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届出書 |
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注意事項 |
「事業所の所在地」、「事業所の建物の構造、専用区画等」を変更する場合は、指定基準に適合するかや事業所番号の取扱いを確認する必要があるため、変更を行う前に事前相談をお願いします。 ■介護保険法では、変更を行う場合には変更日から10日以内に届出をすれば足りるとされているため、事前相談を行わないことを理由として変更を認めないということはありません。ただし、変更後の施設構造が指定基準に適合しないことが確認された場合には、変更後施設での事業運営を認めない等の対応をとる可能性があるため、極力、事前相談することをおすすめします。 ■同一所在地で複数の介護保険サービスを同一事業所番号で運営しており、その一部の事業のみを移転する場合、事業所番号は変更となります。移転日が月途中の場合は、介護報酬請求上の理由から、事業所番号の変更は変更月の月末をもって行うこととします。なお、事業所番号が変更となる場合であっても、指定有効期限は変更前のものを引き継ぎます(事業所番号管理上の必要性から番号変更するものであり、事業所の新規指定により新規事業所番号が付番される場合とは異なるため。)。 ■同一所在地・同一事業所番号で運営する複数の介護保険サービスのすべてを移転する場合や、単一のサービスのみを運営していて移転する場合は、事業所番号の変更は行いません。 |
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休止・廃止・再開届
事業所が事業を廃止・休止・再開する場合は、あらかじめ届出書を提出してください。
現に利用者がいる事業所が休止・廃止する場合は、必要なサービスが継続的に提供されるよう、関係機関(他事業所等)との連絡調整を行ってください。
高齢介護課の窓口に持参または郵送で受け付けます。
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届出書 |
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