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市税の延滞金・還付加算金について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月1日更新 ページID:0306675

延滞金について

納期限を過ぎて納税された場合には、納期内納税者との公平性を保つために、納期限の翌日から納付の日までの遅延日数に応じ、法律で定められた割合で計算した延滞金を納めていただくことになります。

※本税額が2,000円以上のものに対し延滞金がかかります(計算の基礎となる本税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します)。
※計算した結果、金額が1,000円以上で延滞金が発生します(計算した延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します)。

延滞金の減免について

市税に係る延滞金は、天災火災等のために財産の主要部分が滅失し、又は損傷したために納税が困難となり滞納した場合等に、減免を受けることができます。申請が必要となりますので、納税課までご相談ください。

還付加算金について

過誤納となった税金を還付する際に、過誤納金の生じた理由により、起算日から支払い決定日までの計算期間に応じて還付加算金が加算されます。

※過誤納金額が2,000円以上のものに対し還付加算金がかかります(計算の基礎となる過誤納金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します)。
※計算した結果、金額が1,000円以上で還付加算金が発生します(計算した還付加算金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します)。

延滞金・還付加算金の割合

  令和6年1月1日から令和6年12月31日まで
延滞金の割合
(納期限の翌日から1か月を過ぎる日までの期間)
                               2.4% 
延滞金特例基準割合(平均貸付割合+1%)+1%
延滞金の割合
(納期限の翌日から1か月を経過した日以後の期間)
                               8.7% 
延滞金特例基準割合(平均貸付割合+1%)+7.3%
還付加算金の割合                               0.9% 
還付加算金特例基準割合(平均貸付割合+0.5%)

※平均貸付割合とは、 各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸付約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合です。

※納期限の翌日から1か月を過ぎる日までの期間については、「年7.3%」と「延滞金特例基準割合+1%」のいずれか低い割合を適用することとなります。納期限の翌日から1か月を経過した日以後の期間については、「年14.6%」と「延滞金特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合を適用することとなります。

※税金の延滞金について、督促状等に「特例基準割合」と記載されている場合は、「延滞金特例基準割合」と読み替えてください。

延滞金・還付加算金の割合の推移

期間

延滞金の割合
(納期限の翌日から1か月を過ぎる日までの期間)

延滞金の割合
(納期限の翌日から1か月を経過した日以後の期間)

還付加算金の割合
令和4年1月1日から  令和5年12月31日 2.4% 8.7% 0.9%
令和3年1月1日から  令和3年12月31日 2.5% 8.8% 1.0%
平成30年1月1日から令和2年12月31日 2.6% 8.9% 1.6%
平成29年1月1日から平成29年12月31日 2.7% 9.0% 1.7%
平成27年1月1日から平成28年12月31日 2.8% 9.1% 1.8%
平成26年1月1日から平成26年12月31日 2.9% 9.2% 1.9%
平成22年1月1日から平成25年12月31日 4.3% 14.6% 4.3%