成年後見制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月1日更新 ページID:0304598
成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断する能力が不十分な人は、介護・福祉サービスや医療機関の利用、または財産の管理などを行うことが難しい場合があります。
このような判断能力の不十分な人たちを法律で守り、支えるのが成年後見制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の二つの制度があります。
このような判断能力の不十分な人たちを法律で守り、支えるのが成年後見制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の二つの制度があります。
後見等依頼をする時点で「判断能力が十分な人」…任意後見制度
現在は判断能力が十分ある人が、将来認知症などで判断能力が不十分になった時に備えて、あらかじめ自分が信頼できる人(家族や友人、弁護士等)にどのような支援をしてもらうかを契約しておく制度です。
後見等依頼をする時点で「判断能力が不十分な人」…法定後見制度
法定後見制度は、本人の判断能力の程度によって、家庭裁判所が法定後見人(後見人・保佐人・補助人の3つの類型があります)を選任します。
これらの支援する人が、本人の預貯金や不動産などの管理(財産管理)、介護サービスなど日常生活でのさまざまな契約(身上保護)を結ぶときなどに、本人の判断能力に応じて支援してくれる制度です。
これらの支援する人が、本人の預貯金や不動産などの管理(財産管理)、介護サービスなど日常生活でのさまざまな契約(身上保護)を結ぶときなどに、本人の判断能力に応じて支援してくれる制度です。
成年後見人選任までの流れ
成年後見制度を利用するには、まず家庭裁判所に申立てする必要があります。
本人、配偶者、四親等以内の親族、市長(身寄りのない高齢者等の場合に限る)が申立てすることができます。
どの類型で申立てするかは、医師の診断書に基づきます。
個別の事情に応じて家庭裁判所が成年後見人等を選任します。
本人の家族のほか、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。
本人、配偶者、四親等以内の親族、市長(身寄りのない高齢者等の場合に限る)が申立てすることができます。
どの類型で申立てするかは、医師の診断書に基づきます。
個別の事情に応じて家庭裁判所が成年後見人等を選任します。
本人の家族のほか、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。
対象
認知症などのために判断能力が乏しく、日常生活を営むのに支障がある人
知的障害、精神障害のために判断能力が乏しく、日常生活を営むのに支障がある人
知的障害、精神障害のために判断能力が乏しく、日常生活を営むのに支障がある人
相談窓口
上尾市成年後見センター
《開所日》 月曜から金曜まで(祝日・年末年始を除く)
《時間》 9時から16時00分
《運営団体》 社会福祉法人 上尾市社会福祉協議会
《住所》 〒362-0011
上尾市大字平塚724 番地 総合福祉センター内
《電話》 048-700-7036
《開所日》 月曜から金曜まで(祝日・年末年始を除く)
《時間》 9時から16時00分
《運営団体》 社会福祉法人 上尾市社会福祉協議会
《住所》 〒362-0011
上尾市大字平塚724 番地 総合福祉センター内
《電話》 048-700-7036
成年後見制度利用促進
上尾市では、認知症等により判断能力の不十分な人が成年後見制度を円滑に活用できるよう、制度の周知を図り、利用を支援します。また、地域の専門職団体等の協力を得て、権利擁護支援体制の構築に取り組みます。