自動車改造費の助成について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月12日更新 ページID:0304567
自動車改造費の助成について
運転免許証を所持する身体障害者が、自動車を改造する場合、費用の一部を助成します。
対象者
次のいずれにも該当する市内に住所を有する方が対象となります。
1.肢体不自由の身体部位で身体障害者手帳を所持している。
2.自ら若しくは同居する親族(この身体障害者との間において事実上親族と同様の関係にあると認められる者として市長が指定する者を含む)が所有または取得し、運転する自動車の操向装置(ハンドルをいう。)、駆動装置(アクセルおよびブレーキをいう。)またはその他運転の補助を目的として、自動車の一部を改造する必要があること。
3.前年の所得(各種所得控除後の額)が特別障害者手当の所得制限を超えていないこと。
4.自動車運転免許を有していること。
助成額
10万円以内
必要書類
改造前
1.業者が作成した見積書および計画書(自動車の改造箇所およびその経費が明らかとなるもの)
2.自動車運転免許証
3.改造を要する自動車の所有名義を証明する書類
改造後
1.改造費用がわかる領収証の写し
2.自動車の改造後の写真
3.障害者本人名義の通帳(振込先口座のわかるもの)
4.(買い替えによる再申請の場合)第三者への所有権移転が確認できるもの(例:売却証明書等)若しくは改造前の状態に戻したことがわかる写真