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日中一時支援について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月24日更新 ページID:0303914

日中一時支援について

 障害がある方に日中における活動の場を提供するとともに、家族の就労支援および障害者を日常的に介護している家族の一時的な休息を提供します。事前の申請が必要になりますので、まずはご相談ください。

対象者

 次のいずれかに該当する市内に住所を有する方が対象になります。

 ・身体障害者手帳の交付を受けている方

 ・療育手帳の交付を受けている方

 ・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

 ・知的障害者更生相談所または児童相談所において知的障害があると判定された方

 ・医師により発達に障害があると診断された方

利用者の費用負担

 原則、費用の1割負担となります。

利用までの手続き

   1.障害福祉課へ相談・申請してください。

 2.障害福祉課で、障害の状況や生活状況、利用目的等を聞き取りを行います。支援対象者であることを確認したうえで支給決定し、「地域生活支援事業受給者証」を交付します。

   3.利用を希望する方が実施事業所と契約して利用開始となります。