保全配慮地区における緑地保全への配慮のお願い(上尾市)
令和3年3月に策定した第2次上尾市緑の基本計画では、都市緑地法に基づく重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区(保全配慮地区)を設定しています。保全配慮地区は、行為の制限などの法的な効果は生じませんが、風致景観や生物多様性の保全、市民の自然との触れ合いの場などの観点から、様々な制度の適用を検討しながら、緑地の保全に取り組んでいきます。
この地域は、河川や湿地などの水辺から河畔林、台地の斜面林などの陸域への連続性が確保されており、多様で豊かな自然が残されています。地区内の土地所有者、市民や事業者の皆さんと協力して、この緑豊かな自然の保全を進めていきたいと考えています。
保全配慮地区内で、開発事業や建築等をご計画される際には、格段のご配慮をお願い致します。
地域の生物多様性を保全し、豊かな自然環境を次の世代に引き継ぐために、皆さんのご理解・ご協力をよろしくお願い致します。
原市ふるさとの緑の景観地(左)、江川流域の市民団体により手入れがされている湿地(中)、三ツ又沼ビオトープ(右)
保全配慮地区の位置
市内には2箇所の保全配慮地区があります。
西市境を流れる荒川と江川の流域の「荒川・江川周辺保全配慮地区」
東市境を流れる原市沼川流域の「原市沼周辺保全配慮地区」
保全配慮地区の位置と周辺の主な緑の拠点
配慮をお願いする事項
(1)良好な緑地を所有されている方は、保全にご協力ください。なお、面積が500平方メートル以上の樹林地地については、保存樹林に指定することができます。保全の支援等のために奨励金を交付しています。保全にご協力いただける緑地があれば、ご相談ください。
(2)敷地内の在来種の樹木は、できる限り保全にご協力ください。なお、高さが10メートル以上で、1.5メートルの高さにおける幹の周囲がおおむね1.5メートル以上の樹木については、保存樹木に指定することができます。指定に伴い、保全の支援等のために奨励金を交付しています。保全にご協力いただける樹木があれば、ご相談ください。
(3)敷地内を緑化する際には、できるだけ多くの植栽をお願いします。植える植物については、できる限り在来種にして、侵略的外来種の使用は控えてください。
植栽に適する樹木についてはこちらクリック:生物多様性に配慮した緑化木選定基準(埼玉県のホームページのリンク)
侵略的外来種についてはこちらをクリック:侵略的外来種の使用自粛のお願い(上尾市のホームページ)
(4)河川沿いに残された湿地には、水辺と陸域を生息域とする多様な生物がくらしています。都市化が進む本市では、大変貴重な湿地環境の保全に格別なご配慮をよろしくお願い致します。
(5)地域の豊かな自然と生物多様性を守るために、緑地保全活動のボランティアにご参加ください。イベント等の情報については、「広報あげお」などに掲載されています。