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水防法に基づく要配慮者利用施設における「避難確保計画」作成等の義務化

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月23日更新 ページID:0302459

水防法に基づく要配慮者利用施設における「避難確保計画」作成等の義務化

 近年、集中豪雨の増加に伴い、全国各地の河川で浸水被害が多発しています。
 平成28年8月に東北地方を襲った台風10号では、河川が氾濫し、岩手県の高齢者施設で利用者9名が亡くなる事故がありました。
 このことを受け、国では水防法を改正しました(平成29年5月19日公布、同年6月19日施行)。
 改正された水防法では、市町村地域防災計画に記載されている要配慮者利用施設に対して、洪水時等における「避難確保計画」の作成および「避難訓練」の実施が義務化されました。
 対象の要配慮者利用施設におかれましては、「避難確保計画」の作成およびその計画に基づいた「避難訓練」に着手くださいますようお願いします。

対象施設

 対象施設は「上尾市地域防災計画」に指定されている施設です。

 要配慮者利用施設一覧 [Excelファイル/16KB]

「避難確保計画」作成の流れ

「避難確保計画」作成にかかる流れについては以下のとおりです。

1、施設や施設周辺の浸水深を確認

 洪水ハザードマップ等を確認し、河川氾濫時の施設や施設周辺の浸水深を調べます。

 【参考】

 ・Web版上尾市洪水ハザードマップ

 ・地点別浸水シミュレーション検索システム(国土交通省)

 

2、「避難確保計画」の作成

 施設や施設周辺の浸水深を確認した後、下記から「避難確保計画」のひな型をダウンロードします。

 避難確保計画【ひな型】 [Excelファイル/10.9MB]

 ダウンロードしたひな型に、必要事項を入力してください。

 ひな型のシート内に記入例がありますので、参考にしてください。

 

3、「避難確保計画」の提出

(1)作成した「避難確保計画」の内容を、「別紙2 計画提出時のチェッリスト」を使用し確認します。

(2)確認後、「別紙1 避難保計画作成報告書」を作成してください。

(3)作成した避難確保計画と「別紙1 避難確保計画作成報告書」、「別紙2 計画提出時のチェックリスト」を危機管理防災課の代表アドレス(s105000@city.ageo.lg.jp)にメールにて提出してください。

既存の計画への追記による「避難確保計画」の作成

 すでに下記のいずれかの計画を作成している施設については、既存の計画に一部追記することで「避難確保計画」を作成したとすることができます。

 その際、追記部分以外の項目も含む「避難確保計画」のデータを、前述の『避難確保計画作成の流れ 3、「避難確保計画」の提出』 を参考に、Webサイトへのアップロードおよび危機管理防災課への提出を行ってください。

(1)消防計画:消防計画に追記する例

(2)非常災害対策計画:非常災害対策計画と避難確保計画の比較

(3)危機管理マニュアル:学校の「危機管理マニュアル」等の評価・見直しガイドラインについて(解説編 P46)

 

「避難確保計画」に基づく「避難訓練」の実施

 作成した「避難確保計画」をより実行的なものとするために、水害を想定した避難訓練等を年1回以上行いましょう。

 その際、施設職員の他、可能な範囲で利用者の方々にもご参加いただきましょう。 多くの方が避難訓練を行うことで、その実効性がより高められます。

 避難訓練を実施したら、お早めにに「別紙3 訓練実施報告書」を上尾市危機管理防災課の代表アドレス(s105000@city.ageo.lg.jp)へメールにて提出してください。

「避難確保計画」の見直し

 避難訓練の内容を踏まえ、必要に応じて「避難確保計画」を見直しましょう。

 その結果、「避難確保計画」の内容に変更が生じた場合は、「避難確保計画作成の流れ」の項目にある3(1)から(3)と同様の手順で、内容を変更した「避難確保計画」を提出してください。

各種様式

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