障害児福祉手当
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月16日更新 ページID:0302415
20歳未満で、身体や精神の重度の障害により、日常生活に常時特別の介護を要する状態にある人に支給される手当です。
※障害者手当を所持していなくても対象になる場合があります。
手当額(月額)
令和6年度 15,690円
支給方法
原則2月・5月・8月・11月の10日に、指定の本人口座に振り込みます。(申請月の翌月分から)
なお、10日が土曜日または日曜日のときは、その直前の平日となります。
なお、10日が土曜日または日曜日のときは、その直前の平日となります。
手当の受給ができない人
- 障害を事由とする年金を受給している人
- 施設に入所中の人
所得による支給制限
障害者本人またはその配偶者もしくは扶養義務者に一定額以上の所得があるときは、8月から翌年の7月までの1年間支給停止になります。
申請手続き
次のものをお持ちになって、障害福祉課(市役所2階4番窓口)で申請の手続きをしてください。
- 本人および配偶者、扶養義務者の個人番号が分かるもの
- 身体障害者、療育いずれかの手帳
- 障害児福祉手当認定診断書(事前に障害福祉課にご相談ください)
- 本人名義の口座内容が分かるもの(障害児本人名義の口座に限ります)
現況届
障害児福祉手当を受給している人は、毎年8月12日から9月11日の間に「障害児福祉手当現況届」を提出しなければなりません。この届出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。
※8月12日が土曜日または日曜日のときは、その直前の平日とし、9月11日が土曜日または日曜日のときは、その直後の平日となります。
※8月12日が土曜日または日曜日のときは、その直前の平日とし、9月11日が土曜日または日曜日のときは、その直後の平日となります。
こんなときには届出を
手当を受けている人が、次に該当したときは届出をしてください。
- 氏名、住所を変更したとき
- 施設に入所したとき
- 障害の程度が該当しなくなったとき
- 死亡したとき
- 障害を支給事由とする年金を受けるようになったとき
- 20歳になったとき