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特別児童扶養手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新 ページID:0302411

次のいずれかに該当する20歳未満の児童を育てている父母または養育者に支給される手当です。

  • 身体障害者手帳1から3級、4級の一部の児童
  • 療育手帳マルA、A、B相当の児童
  • 精神障害などで上記と同程度以上と認められる児童

手当額(月額)

令和6年度
 1級(重度) 55,350円
 2級(中度) 36,860円
 ※児童1人につき。
 

支給方法

 原則4月・8月・11月の11日に、指定の生計中心者の口座に振り込み。(申請月の翌月分から)
 なお、11日が土曜日または日曜日のときは、その直前の平日となります。

手当の受給ができない人

  • 児童が障害を理由とする公的年金を受給している人
  • 児童が施設に入所中の人

所得による支給制限

 所得の審査を毎年8月に行いますが、生計中心者またはその配偶者もしくは扶養義務者に一定額以上の所得があるときは、8月から翌年の7月までの1年間支給停止になります。

 所得額などは下記のリンク先を参考にしてください。

埼玉県ホームページ(特別児童扶養手当)

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0607/teatetokubetsujidouhuyou.html

申請手続き

 次のものをお持ちになって、障害福祉課(市役所2階4番窓口)で申請の手続きをしてください。

  • 対象児童、生計中心者および配偶者、扶養義務者の個人番号が分かるもの
  • 児童の身体障害者・療育いずれかの手帳または所定の診断書(障害福祉課にご相談ください)
  • 戸籍謄本(請求日から1カ月以内に発行されたもの)
  • 生計中心者の預(貯)金通帳またはキャッシュカードなどの口座内容が分かるもの

所得状況届

 特別児童扶養手当受給者(支給停止者も含む)は、毎年8月12日から9月11日の間に「所得状況届」を提出しなければなりません。この届出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。
※8月12日が土曜日または日曜日のときは、その直前の平日とし、9月11日が土曜日または日曜日のときは、その直後の平日となります。

こんなときには届出を

 次に該当したときは届出をしてください。

  • 生計中心者または対象児童が氏名、住所を変更したとき
  • 生計中心者または対象児童が死亡したとき
  • 生計中心者または対象児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 対象児童が施設に入所したとき
  • 対象児童が障害の程度に該当しなくなったとき
  • 対象児童が障害を支給事由とする年金を受けるようになったとき