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補装具費の支給について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年2月21日更新 ページID:0302056

 

補装具費支給(購入・修理・借受け)について

身体障害者(児)の身体機能を補い、日常生活能力の向上を図るために、補装具の購入・修理・借受けにかかわる費用を支給します。原則として、購入等費用の1割の自己負担が必要ですが、所得水準に応じて月額の負担上限額が設定されています。介護保険制度や労働災害保険制度などの、他の制度に該当する場合はそちらが優先される場合があります。

※購入前・修理前に申請が必要になります。まずはご相談ください。

 

補装具の種類例

障害種別

補  装  具

視   覚

視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡(色めがねを除く)

聴   覚

補聴器(電池交換の費用は、利用者負担)

人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る)

肢体不自由者(児)

義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(T字状・棒状のつえを除く)、

座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置

肢体不自由児

(18歳未満)

座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

 

対象者

身体障害者手帳の交付を受けている方、難病患者等の方

 

申請方法

購入前・修理前に必要書類をお持ちのうえ、障害福祉課での申請が必要です。

必要書類

申請をされる補装具によって必要書類が異なります。必要書類については障害福祉課までご連絡ください。

補装具支給の流れ

補装具費支給の流れはおおむね以下のようになります。

1申請

障害福祉課へ必要書類を提出します。

2更生相談所(埼玉県総合リハビリテーションセンター)による判定

利用者は必要に応じて、埼玉県総合リハビリテーションセンターで判定を受けます。

3支給決定

障害福祉課が補装具費の支給決定を行います。

4補装具の製作・修理

補装具業者は、補装具の製作・修理を行います。

5利用者負担分の支払

利用者は、補装具購入(修理)費用のうち、利用者負担分を支払います。

 

費用負担

利用者は基準額の1割を負担します。なお、世帯の課税状況に応じて1か月当たりの負担上限額があります。

※障害者本人またはその配偶者のうち市民税の所得割額が最も多い方の税額が46万円以上の場合、補装具費支給の対象になりません。

 障害児の場合は世帯の所得にかかわらず支給の対象となります。​

月額負担上限額

対   象   者

月額負担上限額

市民税課税世帯の人

37,200 円

市民税非課税世帯の人および生活保護世帯の人

0 円

 世帯の範囲

種       別

世帯の範囲

18歳以上の障害者

障害者本人および本人と住民票上同一世帯の配偶者

18歳未満の障害児

保護者の属する住民票上の世帯員全員

 

児童用の補装具費支給意見書のダウンロードはこちら

補装具費支給意見書(児童用) [PDFファイル/80KB]

意見書を作成しても対象にならない場合がございます。

意見書の作成前に必ず障害福祉課までご相談くださいますようお願いします。

(課税要件や支給要件を確認いたします。)

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