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後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合を見直し

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月17日更新 ページID:0301852

見直しの背景

令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。

後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。

今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくため、全国的に窓口負担割合の見直しを行います。

75歳以上の後期高齢者の医療費の財源

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和4年10月1日から一定以上の所得がある人の医療費の窓口負担割合を変更

令和4年10月1日から、 一定以上の所得のある人は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

変更対象となる人は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の人です。

窓口負担割合区分の内訳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

窓口負担割合の判定

世帯の窓口負担割合は、75歳以上の人※1の課税所得※2や年金収入※3をもとに世帯単位で判定します。

なお、保険証は被保険者全員に7月下旬に発送します。

住民税非課税世帯の方は、1割負担となります。​

窓口負担割合の判定のフローチャート

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 後期高齢者医療の被保険者とは、75歳以上の人(65歳から74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた人を含む)。

※2 課税所得とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。

※3 年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。

※4 課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の人。

※5 その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

 

窓口負担割合が2割となる人への配慮措置

令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる人について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます。(入院の医療費は対象外。)
※医療機関窓口での自己負担額が3,000円になるわけではありません。

配慮措置の適用で払い戻しとなる人は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日、払い戻します。

配慮措置が適用される場合の例

 

 

 

 

 

 

 

 

詐欺にご注意を

◆厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預かりすることは絶対にありません。

◆ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。

※不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、または、消費生活センター(048-775-0800)にお問い合わせください。

※書類は必ず郵送でお届けします。また地方自治体から、書類が届いているかの確認や、書類提出を催促する電話をすることはありません。

 

保険証の送付

令和5年度は、被保険者全員に保険証を送付します。

 ◆7月下旬頃に、簡易書留で1人ひとりに送付します。

有効期限が過ぎた保険証は、保険年金課または各支所・出張所へ返却するかハサミなどで切って処分してください。