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日常生活用具の給付について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月24日更新 ページID:0301713

市内の自宅に居住する重度の障害者および難病等(対象疾病)による障害がある方々に対し、日常生活がより円滑に行われるため、日常生活用具の給付を行っています。給付を希望される方は、購入前に事前にご相談くださいますようお願いします。
※購入後の日常生活用具の給付は行っておりません。
※各品目ごとに耐用年数が設定されており、原則、耐用年数内の再給付は行っておりません。

対象品目と対象者要件

日常生活用具一覧(上尾市Webサイト「障害者相談支援のしおり・あげお(令和6年度版)」へ移動します)

「日常生活用具一覧」をご確認ください。

手続きの流れ

1.購入前に障害福祉課へご相談ください。給付の対象になるか確認します。

2.申請書を障害福祉課に提出し、利用業者へ見積書を障害福祉課へ提出するように連絡します。

  *品目によっては医師の意見書が必要です。

3.障害福祉課から申請者に給付決定通知書を送付します。

4.本人・ご家族が利用業者に自己負担額を支払い、利用業者から日常生活用具を受け取ります。

上尾市障害者等日常生活用具給付(修理)申請書 [PDFファイル/105KB]

ストーマ用装具および紙おむつの申請について

ストーマ装具・紙おむつの給付を受けている方へ [PDFファイル/132KB]

ストーマ用装具・紙おむつ 申請書

【令和6年度前期分】ストーマ・紙おむつ申請書 [PDFファイル/126KB]

【令和6年度後期分】ストーマ・紙おむつ申請書 [PDFファイル/141KB]

費用負担について

市民税課税世帯は基準額の10%、市民税非課税世帯と生活保護世帯は基準額の0%です。ただし、基準額を超えた差額は自己負担になります。

非常用電源装置等の給付について

上尾市では、令和4年4月から新たに、日常的に人工呼吸器を使用している在宅の障害者(児)等を対象に、災害時にも日常生活を継続する上で必要となる非常用電源装置等を追加しました。

追加種目
種目 対象者 性能等 耐用年数 基準額(円)
人工呼吸器用自家発電機、外部バッテリーまたはポータブル電源のいずれか1種目

(1)心臓機能障害3級以上の身体障害者(児)

(2)呼吸器機能障害4級以上の身体障害者(児)

(3)医師の意見書により心臓若しくは呼吸器の障害の程度が同程度と認められる身体障害者(児)

(4)難病患者

障害者等または介護者が容易に使用し得るもの  6  100,000

※注意事項

主治医や医療機器業者と災害時の対応を相談し、購入前に十分検討を行ってください。

直接医療機器に接続して使用すると故障する可能性がありますので、使用上の注意点について必ず医療機器業者に確認を行い、外付けの専用バッテリー等に充電してから使用するなどの対策を講じてください。


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