障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)
障害児通所支援とは
障害児通所支援は、心身に障害または発達の遅れがある児童を対象に、日常生活における基本的な動作の指導や生活能力の向上のために必要な訓練、集団生活への適応など療育・訓練等の支援を行うサービスです。
障害福祉課窓口で障害児通所給付費支給申請を行い、「通所受給者証」の交付を受けたうえで、障害児通所支援事業所と契約することで利用できます。
支援の種類
児童発達支援
未就学児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います。
放課後等デイサービス
就学児童、生徒(小学生から高校生)に、生活能力の向上のための訓練、社会との交流の促進などを行います。
保育所等訪問支援
専門職員が、保育所や幼稚園などを訪問し、集団生活への適応のための支援を行います。
申請手続き
申請に必要なもの
1.障害や発達の遅れがわかる資料(障害者手帳、医師の診断書・意見書、子どもの発達にかかる公的機関の意見書など)
※医師の診断書・意見書には指定の様式はありませんが、発達の遅れなどにより療育が必要である旨の記載が必要です。
2.障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書
障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 [PDFファイル/148KB]
障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(記入例) [PDFファイル/175KB]
3.障害児支援利用計画案(計画相談事業所が作成した計画案もしくはセルフプラン)
サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案(セルフプラン) [PDFファイル/143KB]
サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案(セルフプラン記入例) [PDFファイル/160KB]
利用者負担
利用したサービス費用の1割が自己負担となります。また、保護者の属する住民基本台帳での世帯の所得に応じて、月ごとの負担上限額の設定があります。
・生活保護世帯および非課税世帯 0円
・課税世帯(世帯の市民税所得割が28万円未満) 4,600円 (※施設入所は9,300円)
・課税世帯(世帯の市民税所得割が28万円以上) 37,200円
複数のサービスの支給決定を受けている人、または複数の事業者と契約をしている人で、1か月当たりの利用者負担合計額が、認定された上限額に達する可能性がある人については、事業者を一つ選び、上限額の管理を依頼することになります。
事業所から同意の記入を受けましたら、すみやかに上尾市役所障害福祉課へ受給者証を添えて下記の届出書をご提出ください。
・利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書
利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書 [PDFファイル/132KB]
その他
申請時には、児童の心身の状況やご利用の意向などをお伺いします。手続きには30分から1時間ほどかかりますのでご了承ください。