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指定地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービス(お泊りデイ)の届出

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年12月22日更新 ページID:0295946

 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等において、指定地域密着型通所介護事業所等(療養通所介護事業所、(介護予防)認知症対応型通所介護事業所を含む)の設備を利用して、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護事業等以外のサービスを提供する場合(いわゆる「お泊りデイサービス」)は、提供開始前に当該サービスの内容を上尾市長に届け出ることが義務付けられています。

 届出等を行わない場合は、当該指定地域密着型通所介護事業等の運営基準違反に該当します。以下の指針を確認し、適正な事業運営に努めてください。

指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について [PDFファイル/418KB]

届出期限と届出方法

 
区分 届出期限 届出方法 提出書類
開始 宿泊サービスの提供開始の前日まで 窓口、郵送またはFax 届出書
変更 変更の事由発生日から10日以内 窓口、郵送またはFax 届出書
休止・廃止 休止又は廃止をする日の1月前まで 窓口、郵送またはFax 届出書
再開 再開日の前日まで 窓口、郵送またはFax 届出書
事故報告 発生後速やかに 窓口、郵送またはFax 事故報告書・再発防止策報告書

窓口:上尾市役所本庁舎2階6番

郵送:〒362-8501 上尾市本町三丁目1番1号 上尾市役所高齢介護課 給付適正担当宛

Fax:048-776-8872

提出書類の様式

■ 届出書 [Excelファイル/23KB]

■ 事故報告は以下のリンク先の「介護保険事業者における事故報告書」により作成、提出してください。

        http://www.city.ageo.lg.jp/page/029128110902.html

埼玉県が指定する指定通所介護事業所等における宿泊サービスについて

 埼玉県が指定する指定通所介護事業所等で宿泊サービスを提供する場合は、埼玉県知事への届出が義務付けられています。

 詳細は埼玉県のページを確認してください。

 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/korei-shisetu/day-shukuhaku-service.html

 


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