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特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月4日更新 ページID:0254323

要支援・要介護認定を受けた人が入浴や排泄(はいせつ)などに用いる用具を購入した場合に、実際にかかった費用の9割から7割が支給される制度です。都道府県から指定を受けた福祉用具販売事業者からの購入品が対象になります。

詳細は「福祉用具の手引き」をご覧ください。

福祉用具購入の手引き [PDFファイル/794KB]

例:10万円の福祉用具を購入した場合

福祉用具

対象者

在宅で介護保険の要介護または要支援の認定を受けた人

 

対象となる福祉用具

(1)腰掛便座(ポータブルトイレ、補高便座等)

(2)入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)

(3)簡易浴槽

(4)移動用リフトの吊り具の部分

(5)特殊尿器(自動排泄処理装置の交換可能部分)

(6)排泄予測支援機器

※排泄予測支援機器の給付申請は下記いずれかの医学的な所見の確認書類の添付が必要です。

 (1)介護認定審査における主治医の意見書

 (2)サービス担当者会議等における医師の所見

 (3)介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画書等に記載する医師の所見

 (4)個別に取得した医師の診断書 等

 

※注意事項

 ➀都道府県の指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりません。

県内の指定業者については、こちらの県のホームページの「指定事業所・施設一覧」をご覧ください。 

    ※居宅サービス、居宅介護支援、施設サービス一覧の項目「サービス種類」の『特定福祉用具販売』を確認してください。

 ➁同一年度(4月1日から翌年3月31日)に10万円を限度に購入できます(10万円に達するまで、数回に分けて購入可)。

 ➂同一年度(4月1日から翌年3月31日)に同じ内容の用具の購入は対象になりません。ただし、破損等の理由により認められる場合もあります。購入前に上尾市高齢介護課へご相談ください。

 

 

 

申請方法

担当のケアマネジャーや福祉用具販売事業者と相談の上、申請してください。

必要書類

(1)介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書【市指定様式】

(2)領収書

(3)購入した福祉用具のパンフレット

 

申請書名

備考

1

<償還払の場合>

   

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(償還払) [Wordファイル/19KB] ←ワードファイル

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(償還払い) [PDFファイル/118KB] ←PDFファイル

 

 

<受領委任払の場合>

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払) [Wordファイル/20KB] ←ワードファイル

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払) [PDFファイル/121KB] ←PDFファイル

※事業者欄には代表者印を押印してください。

支払方法に応じてダウンロードしてください。

※ 償還払利用者がいったん費用の全額(10割)を支払った後に市に申請することにより、費用の9割から7割分の払い戻しを受ける方式

     受領委任払:事業者にあらかじめ受領に関する権限を委任(受領委任)することで、利用者は事業者に費用の1割から3割分だけを支払い、市が事業者に残り9割から7割分を支給する方式

<マイナポータルによる電子申請(外部サイトへリンク)>

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請
※電子申請にはマイナンバーカードおよびマイナンバーカードに対応するICカードリーダまたはマイナンバーカード対応のスマートフォンやタブレットが必要になります。申請後、確認のためご連絡させていただく場合はあります。
※マイナポータルによる電子申請(ぴったりサービスとは


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