居宅介護住宅改修【介護予防住宅改修】
要支援・要介護認定を受けた人が居住している住宅の生活環境を整えるための小規模な工事(手すりやスロープなど)に対して、実際にかかった費用(上限20万円)の9割から7割が支給される制度です。
詳細は「住宅改修の手引き」をご覧ください。
例:総工事費50万円の工事をした場合
対象者
在宅で介護保険の要介護または要支援の認定を受けた人
対象となる工事
(1)手すりの取り付け
(2)段差の解消
(3)滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
(4)開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
(5)和式から洋式への便器の取り替え
(6)その他これらの各工事に付帯して必要な工事(解体、下地補強等)
※注意事項
➀上記工事であっても、以下の場合は対象になりません。
・利用者の身体状況・生活状況から必要のないもの
・老朽化を理由とするもの
・資産形成につながるようなもの
・新築または増築(新たに居室を設ける等)の場合
➁事前承認決定前に工事を行った場合、支給対象になりません。
➂20万円に達するまで、数回に分けての改修が可能です。
➃過去に初めて住宅改修を行った時点の要介護状態区分から3段階以上上がった場合や、転居した場合は再度20万円まで支給が可能となります。
申請方法
担当のケアマネジャーまたは地域包括支援センターに相談の上、申請してください。
必要書類
1.事前申請
(1)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(事前申請)【市指定様式】
(2)住宅改修が必要な理由書【市指定様式】
(3)住宅改修の承諾書(住宅の所有者が本人以外の場合)【市指定様式】
(4)工事費見積書・内訳書【市指定様式】
(5)立面図・平面図
(6)改修予定箇所の写真(日付入り)
(7)その他(入院・入所中の改修は退院・退所前訪問指導内容の写し等)
申請書名 |
備考 |
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1 |
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2 |
住宅改修が必要な理由書 [Excelファイル/109KB] ※タブ「表」「裏」の両方ご提出ください。 |
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3 |
住宅の所有者が被保険者以外の場合、提出してください。 |
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4 |
※「居宅介護住宅改修費および介護予防住宅改修費の支給について」の一部改正について(平成12年3月8日老発第42号厚生省老人保健福祉局企画課長通知) p.6参照 |
様式の内容が記載されていれば、事業所任意の様式を使用していただいて構いません。 |
<マイナポータルによる電子申請(外部サイトへリンク)>
居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
※電子申請にはマイナンバーカードおよびマイナンバーカードに対応するICカードリーダまたはマイナンバーカード対応のスマートフォンやタブレットが必要になります。申請後、確認のためご連絡させていただく場合はあります。
※マイナポータルによる電子申請(ぴったりサービスとは)
2.工事の変更・中止
申請書名 |
備考 |
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1 |
事前申請時の書類と比較して変更したものをすべて添付してください。 |
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2 |
事前申請後に被保険者が亡くなった場合や入院・入所された場合に提出してください。 |
3.工事完了後
(1)居宅介護(介護予防)住宅改修費完了報告書【市指定様式】
(2)領収書
(3)完成後の写真(日付入り)
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申請書名 |
備考 |
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1 |
<償還払の場合> |
<受領委任払の場合> 居宅介護(介護予防)住宅改修費完了報告書(受領委任払) [Wordファイル/42KB] 事業者欄には代表者印を押印してください。
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支払方法に応じてダウンロードしてください。 |
※償還払:利用者がいったん費用の全額(10割)を支払った後に市に申請することにより、費用の9割から7割分の払い戻しを受ける方式
※受領委任払:事業者にあらかじめ受領に関する権限を委任(受領委任)することで、利用者は事業者に費用の1割から3割分だけを支払い、市が事業者に残り9割から7割分を支給する方式
<マイナポータルによる電子申請(外部サイトへリンク)>
居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)
※電子申請にはマイナンバーカードおよびマイナンバーカードに対応するICカードリーダまたはマイナンバーカード対応のスマートフォンやタブレットが必要になります。申請後、確認のためご連絡させていただく場合はあります。
※マイナポータルによる電子申請(ぴったりサービスとは)
その他
住宅改修支援手数料
事前申請月の3か月前から翌月に、介護予防支援、居宅介護支援を受けていない被保険者の住宅改修理由書を作成した介護予防支援事業者または居宅介護支援事業者に対し、手数料を支払います。
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申請書名 |
備考 |
1 |
事前申請月の翌月10日までに提出してください。 |