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心身障害者扶養共済制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月1日更新 ページID:0088890
障害のある人を扶養している保護者が生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡または重度障害)のことがあったときに、残された障害のある人に終身一定額の年金を支給する制度です。
詳しくは、下記のホームページを参照してください。

加入要件

保護者の要件

 障害のある人を現に扶養している保護者であって、次のすべての要件を満たしている人 です。

  1. 埼玉県内在住の人
  2. 加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の年齢が65歳未満の人
  3. 加入時に特別な疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態である人

障害のある人の要件

 次のいずれかに該当する障害のある人で、将来独立自活することが困難であると認められる人です。

  1. 知的障害
  2. 身体障害者手帳を所持し、その障害が1から3級までに該当する障害
  3. 精神または身体に永続的な障害のある人で、その障害の程度が1または2と同程度の障害

掛金

 掛金の額は、加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の加入者の年齢に応じて次のとおり金額が決まります。

  • 障害のある人1人につき、2口まで加入できます。
  • 障害のある人1人に対して加入できる保護者は1人です。
  • 加入者が4月1日時点で65歳以上の人のうち、加入期間が20年を経過している場合、掛金は免除されます。
  • 制度の見直しにより、掛け金が改訂されることがあります。
加入時の年度の4月1日時点の年齢 掛金月額(1口あたり)平成20年度以降加入
35歳未満 9,300円
35歳以上40歳未満 11,400円
40歳以上45歳未満 14,300円
45歳以上50歳未満 17,300円
50歳以上55歳未満 18,800円
55歳以上60歳未満 20,700円
60歳以上65歳未満 23,300円

年金給付額(月額)

 1口加入の場合は2万円です。
 2口加入の場合は4万円です。

加入の手続き

 次のものを持って障害福祉課(市役所2階4番窓口)で加入申し込みの手続きをしてください。

  • 申込者と障害のある人それぞれの住民票
  • 申込書(被保険者)告知書(障害福祉課にあります)
  • 障害のある人の障害者手帳
    障害者手帳を持っていない人は所定の診断書の提出が必要です

 ※加入(口数追加を含む)の申し込みをしてから承認されるまで一定期間を要します。