上尾市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度
「上尾市パートナーシップ宣誓制度」は、
令和6年4月1日から「上尾市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度」に改正されました!
上尾市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度
上尾市では、一人一人が人権を尊重し、多様性を認め合い、誰もが自分らしく生き生きと暮らせる社会の実現を目指すため、『上尾市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度』を実施しております。
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制度の概要
お互いを人生のパートナーとして相互に責任を持って協力し、共同生活を行うことを約束した「パートナーシップ」、またはパートナーシップにある2人それぞれの子や親などの親族と家族として生活することを約束した「ファミリーシップ」の届出を提出した場合、市が要件に該当することを確認のうえ、「パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書」を交付します。
この制度は、婚姻制度等現行の法制度に影響を与えるものではなく、パートナーシップ関係、ファミリーシップ関係という事実を対外的に証明するものとして、LGBTQの困難や生きづらさの軽減につながることを目指すものです。
法的効果は生じませんが、LGBTQの存在が可視化され、偏見や差別を取り除き、社会的な理解を促進する効果を期待します。
パートナーシップの届出にあたっての要件
(1) 届出をする日に2人とも成年であること
(2) 住所について次のいずれかに該当すること
1. 双方が市内に住所を有していること
2. 一方が市内に住所を有し、他の一方が3か月以内に市内への転入を予定していること
3. 双方が3か月以内に市内への転入を予定していること
(3) 配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む)がいないこと、パートナーシップの届出をしようとする相手以外とのパートナーシップがないこと
(4) 双方が民法に規定する近親者同士(直系血族または三親等以内の傍系血族もしくは直系姻族)でないこと
※ただし当事者同士が養子縁組をしている場合については、届出をすることができます。
(補足)
●直系血族 : 父母、祖父母、子、孫など
●三親等以内の傍系血族 : 兄弟・姉妹、伯父・伯母、叔父・叔母、甥・姪
●直系姻族 : 子の配偶者、配偶者の父母・祖父母など
ファミリーシップの届出
パートナーシップの届出をした方は、それぞれの子(養子を含む)や親(養親を含む)などの近親者を家族として届け出ることができます。
パートナーシップ・ファミリーシップのイメージ(例)
届出の流れ
※届出には事前予約が必要です
(1)届出日時の予約
「電話」・「メール」・「来所」のいずれかで、届出日時を予約してください。
電子での届出日時のみ予約することも可能です。
パートナーシップ宣誓・宣誓日時が電子申請でも予約出来るようになりました - 上尾市Webサイト (ageo.lg.jp)
※届出を希望する日の原則7日前までに予約をしてください。
(2)パートナーシップ・ファミリーシップの届出
パートナーシップ・ファミリーシップ届出書等への署名と、必要書類(本人確認書類等)の提出をしていただきます。
パートナーシップにあるお2人でお越しください。
(※来所が難しい場合はご相談ください)
(3)受理証明書の交付
届出に係る書類一式を確認のうえ、「パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書」を原則、即日交付します。
※宣誓から受理証明書の交付まで1時間程度かかります。
届出の際に使用する様式
●申請時
第1号様式【パートナーシップ・ファミリーシップ届出書】 [PDFファイル/64KB]
- 第2号様式【パートナーシップ・ファミリーシップの届出に当たっての確認書】 [PDFファイル/114KB]
- ●再交付、住所変更、返還時
- 第4号様式【パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書再交付申出書】 [PDFファイル/71KB]
- 第5号様式【パートナーシップ・ファミリーシップ届出事項変更届】 [PDFファイル/79KB]
- 第6号様式【パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書返還届】 [PDFファイル/71KB]
- ●制度要綱
- 上尾市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度実施要綱 [PDFファイル/212KB]
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すでに上尾市でパートナーシップ制度を利用している方へ
令和6年3月31日までに発行した「上尾市パートナーシップ宣誓書受領証」につきましても、
お2人からの宣誓を市が受領したことの証明書に変わりはありませんので、そのままお持ちいただけます。「パートナーシップ・ファミリーシップ届出受領証明書」の発行を新たに希望される場合は、
「電話」・「メール」・「来所」にて、その旨をお知らせください。第4号様式【パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書再交付申出書】 [PDFファイル/71KB]
お手数ですが上記の再交付申請書に必要事項を記入いただき、本人確認書類等の確認後、「パートナーシップ・ファミリーシップ届出書受領証明書」を発行いたします。
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パートナーシップ制度に係る連携協定
令和6年4月12日に、埼玉県内自治体と「パートナーシップ制度に係る連携に関する協定」を締結しました。
協定する自治体間で転入・転出する際、簡易な手続で引き続き制度をご利用いただけるようになります。協定する市町村(全62市町村)
上尾市、さいたま市、川越市、熊谷市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町、宮代町、杉戸町、松伏町
協定自治体 から 上尾市に転入する場合(協定自治体から上尾市に引っ越してきた方)
※事前予約が必要です
(1)手続き日時の予約
「電話」・「メール」・「来所」のいずれかで、手続き日時を予約してください。
※手続きを希望する日の原則7日前までに予約をしてください。
※来所で予約する場合は、どちらかお一人の来所で構いません。(2)パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書の交付
予約した日時に、必要書類を持参し来庁してください。
※どちらかお一人の来庁でかまいません。
必要書類を確認のうえ、不備がない場合は上尾市の「パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書」を原則即日交付します。○必要書類:・協定自治体で発行した証明書等(原本をお返しいたしますが、「上尾市で手続きをした日付」等を裏書きさせていただきます。)
・本人確認書類
・住民票の写し (※省略可。省略する場合は、住所等の個人情報を上尾市が取得することへの同意が必要です。)(手続き完了後、「パートナーシップ制度に係る連携に関する協定」に基づき、上尾市から協定した自治体(転出元の自治体)へ、上尾市で届出受理証明書を交付した旨をに通知します。)
※来庁が困難な場合はご相談ください。
上尾市 から 協定自治体へ転出する場合(上尾市から協定自治体へ引っ越しされる方)
上尾市において行う手続きはございません。転出先の協定自治体の決めるところによる手続きで、引き続き制度を利用することができます。
具体的な手続きについては、転出先自治体のホームページ等でご確認ください。※転出先自治体の定めている制度の利用となります。上尾市の制度内容と異なる場合がございます。転入・転出する際は必ず制度内容についてご確認ください。
制度受付窓口 (届出日の事前予約や、制度についての問い合わせはこちらまで)
上尾市市民生活部 人権男女共同参画課
住所: 〒362-8501
上尾市本町三丁目1番1号 上尾市役所第三別館 1階
電話: 048-775-5117
受付時間:月から金曜日(祝日、年末年始を除く)の8時30分から17時00分
関連情報
上尾市HP 「性の多様性についての理解を深めましょう」