障害者差別解消法について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月27日更新 ページID:0261087
平成28年4月1日、障害は本人が持っている(医学的モデル)ものではなく、周囲の社会が対応していないことを理由に存在する(社会的モデル)という基本理念を基に、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。
このことにより、国の行政機関、地方公共団体等や民間事業者などには、障害があるという理由で不当な差別的取扱いをすることの禁止や、合理的配慮を行うことが求められています。
このことにより、国の行政機関、地方公共団体等や民間事業者などには、障害があるという理由で不当な差別的取扱いをすることの禁止や、合理的配慮を行うことが求められています。
令和3年5月の改正により、令和6年4月1日から民間事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。