民生委員・児童委員とは
民生委員・児童委員の概要
民生委員は、民生委員法により厚生労働大臣から委嘱された都道府県の非常勤公務員です。また、民生委員は児童福祉法により児童委員を兼ねています。
民生委員・児童委員
民生委員・児童委員は、社会奉仕の精神をもって常に住民の立場にたち、関係機関との協力のもと社会福祉の増進に努めています。その職務は、低所得者、高齢者、児童、母子等の福祉向上および関係行政機関の業務への協力等、広範にわたっており、住民と行政のパイプ役として、地域福祉の中で重要な役割を担っています。
主任児童委員
主任児童委員は、児童福祉に関する事項を専門的に担当する民生委員・児童委員です。地域を担当する民生委員・児童委員と一体となって活動しています。
民生委員・児童委員活動の7つのはたらき
民生委員・児童委員活動の基本は、次の7つのはたらきがあります。
1.社会調査
担当区域内の住民の実態や福祉ニーズを日常的に把握します。
2.相談
地域住民が抱える課題について、相手の立場にたち、親身になって相談にのります。
3.情報提供
社会福祉の制度やサービスについて、その内容や情報を住民に的確に提供します。
4.連絡通報
住民がそれぞれのニーズに応じた福祉サービスが得られるよう、関係行政機関、施設、団体等に連絡し、必要な対応を促すパイプの役割をはたします。
5.調整
住民の福祉ニーズに対応し、適切なサービスの提供が図られるように調整します。
6.生活支援
住民の求める生活支援活動を自ら行ない、また支援体制をつくっていきます。
7.意見具申
活動を通じて得た問題点や改善策について取りまとめ、必要に応じて民生委員・児童委員協議会をとおして関係機関などに意見を提起します。
民生委員・児童委員はあなたの身近な相談相手です
相談ごとがありましたら、お近くの民生委員・児童委員におたずねください。
福祉に関する相談や高齢者に関すること、子どもに関することなどお気軽にご相談ください。民生委員・児童委員には、相談内容の秘密を守ることが法律上義務づけられています。安心してご相談ください。
お住まいの地区の民生委員・児童委員の連絡先などについては、下記にお問い合わせください。
5月12日は民生委員・児童委員の日です。
民生委員・児童委員やその活動について理解を深めて頂くため、各地域でさまざまなPR活動等に取り組みます。民生委員・児童委員活動へのご理解とご協力をお願いします。
●民生委員・児童委員の日とは
これは、大正6(1917)年5月12日に、民生委員制度の源である済世顧問制度を定めた岡山県済世顧問制度設置規程が公布されたことに由来するものです。
民生委員・児童委員の活動をより多くのみなさんに知っていただくとともに、民生委員・児童委員自らの意識を高めるため、毎年5月12日を「民生委員・児童委員の日」とし、また5月12日からの1週間を「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」と定めています。
民生委員・児童委員の地区民生委員・児童委員協議会別内訳数(令和6年4月1日現在人数)
民生委員・児童委員は、それぞれ市内10地区の民生委員・児童委員協議会に所属しています。毎月1回の定例会などを通して、意見交換や日常の活動における問題解決に取り組んでいます。
地区名 |
上尾東 |
上尾西 |
上尾南 |
平方 |
原市北 |
原市南 |
大石東 |
大石西 |
上平 |
大谷 |
計 |
民生委員・児童委員 |
35 |
23 |
26 |
21 |
24 |
24 |
39 |
27 |
41 |
37 |
297 |
主任児童委員 |
2 |
1 |
2 |
2 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
2 |
16 |
計 |
37 |
24 |
28 |
23 |
25 |
26 |
40 |
28 |
43 |
39 |
313 |