大谷北部第四地区の町名地番変更
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月21日更新 ページID:0261908
町名地番変更のお知らせ
令和2年11月20日(金曜日)の「上尾市都市計画事業大谷北部第四土地区画整理事業」の換地処分の公告に伴い、翌日11月21日から基盤整備地区を含む大谷北部第四地区の町界町名地番が変更になりました。合わせて住所と郵便番号も変更となりましたのでお知らせします。
変更後の町界町名および郵便番号
壱丁目南(〒362-0083)、壱丁目西(〒362-0084)、壱丁目北(〒362-0081)、壱丁目東(〒362-0082)、今泉四丁目(〒362-0047)、向山五丁目(〒362-0045)
※大字小敷谷は、土地区画整理事業地内だけ地番・住所が変更になりました。
「旧新・新旧住所対照表」 「旧新・新旧地番対照表」
新町界町名地番図
住所変更に関する諸手続き
住民票や戸籍簿などは、市が職権にて書き換えしますが、自動車運転免許証など、ご自身で住所変更等の手続きを行っていただくものもあります。
また、不動産登記については、表題部(町名地番)は法務局にて書き換えしますが、権利部(甲区・乙区)に記載されている住所については、権利者ご自身で住所変更の手続きを行っていただくことになります。
住所変更における各種手続きの詳細は、「町名地番変更のしおり」をご覧ください。
また、不動産登記については、表題部(町名地番)は法務局にて書き換えしますが、権利部(甲区・乙区)に記載されている住所については、権利者ご自身で住所変更の手続きを行っていただくことになります。
住所変更における各種手続きの詳細は、「町名地番変更のしおり」をご覧ください。
住所等変更証明書
各種手続きに必要な「住所変更証明書」は、市役所(総務課・市街地整備課)で、無料で交付します。 申請の際は、本人確認書類の提示が必要となります。
また、代理人が証明書の発行を申請する場合は委任状が必要となります。
証明書申請についての詳細は「町名変更に関する証明書について」をご覧ください。
また、代理人が証明書の発行を申請する場合は委任状が必要となります。
証明書申請についての詳細は「町名変更に関する証明書について」をご覧ください。
登記関係
町名地番変更Q&A
よくある質問についてまとめてあります。