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情報公開制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月1日更新 ページID:0286816

情報公開制度とは

 情報公開制度は、市民の皆さんからの公開請求に応じて市の各機関が保有している情報を公開する制度です。これは「上尾市情報公開条例」に基づくもので、市民参加により公正で開かれた市政の発展を実現していくことを目的としています。

開示を実施する市の機関(実施機関)

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者の権限を行う市長、消防長、議会

請求できる情報(公文書)

 実施機関の職員が職務上作成または取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープ、磁気ディスクなどで、組織的に用いるもの。ただし、次の情報については公開できません。

 1 法令秘情報

    法令または条例により公開することができないもの

 2 個人情報

    個人の権利利益やプライバシーに関するもの

 3 法人情報

    法人などの情報で、公開することにより法人などの正当な利益を
    害するおそれがあるもの

 4 国などとの協力関係情報

    市と国などの間における協議などに基づいて作成・取得された情報で、
    公にすることにより国などとの信頼関係を損なうおそれがあるもの

 5 公共安全情報

    公にすることにより、公共の安全や秩序の維持に支障を及ぼすおそれが
    あるもの

 6 意思形成過程情報

    審議中などの情報で、公にすることにより率直な意見の交換などが
    損なわれたり市民の間に混乱を生じさせたりするおそれがあるもの

 7 事務事業執行情報

    市や国の事務などの情報で、公にすることにより事務などの適正な
    遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

特定歴史公文書の非公開範囲について

 特定歴史公文書については、「6意思形成過程情報」等に関する情報は公開されます。また、作成または取得がされてからの「時の経過」が考慮されます。

 一方で、特定歴史公文書の原本を公開することにより原本の破損またはその汚損を生ずるおそれがある場合は非公開となります。

請求できる人

 1 市内に住所を有する人
 2 市内に事務所または事業所を有する人
 3 市内の事務所または事業所に勤務する人
 4 市内の学校に在学する人
 5 その他、実施機関が行う事務または事業に利害関係を有する人

費用負担

 公文書の公開に係る手数料は不要ですが、行政文書の写しの交付を受ける方は、コピーに要する費用として、1枚10円をご負担いただきますので、ご了承願います。

 また、郵送での交付を受ける方は、コピーに要する費用のほか、郵送料をご負担いただいております。

 

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情報公開・個人情報開示の申請の流れ

情報公開・個人情報保護制度の申請書ダウンロード

公文書の公開についての実施状況

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特定歴史公文書の利用について