生活保護制度について
生活保護について
生活保護とは…
生活保護は、そのような生活に困窮している人に対し、生存権の保障を定めた日本国憲法第25条の理念に基づき、最低限度の生活を保障するとともに、自分たちの力で生活ができる(自立)ように支援する制度です。
生活保護受給までの流れ
1.相談
生活保護の受給を検討している場合は、まず生活支援課へご相談ください。生活状況や困り事の原因などを伺って、利用できる他制度の案内や助言をする場合もあります。なお相談は電話でも受け付けています。
2.申請
申請の意思がある場合は、申請を希望する本人、もしくは親族の申請が必要です。申請の際に提出・提示していただく書類がありますが、申請時にすべてそろっていなくても申請は可能です。
3.調査
申請後、担当職員が家庭訪問や書面での照会などを通じて、保護の必要性を判断するため、これまでの生活歴、健康状態、収入や資産、扶養義務者の状況などを調査します。
4.決定
調査結果をもとに、定められた基準により保護の必要性を福祉事務所長が判断し、申請日から14日以内(特別な理由がある場合は30日以内)に決定し、結果を文書で申請者に通知します。
生活保護決定の仕組み
保護の決定は、国が定める「最低生活費」と、「世帯の収入」を比較して必要かどうかを判定します。「世帯の収入」が「最低生活費」に満たない場合は、不足している部分を生活保護費として支給します。「世帯の収入」が「最低生活費」を上回る場合は、生活保護費は支給されません。また申請時に保有している現金や預貯金は、保護の判定で収入として計上する場合があります。
※最低生活費
その世帯の実態(人数、年齢、健康状態、住んでいる地域など)を基に、国で決めた基準により計算された1か月分の生活費(衣食住に充てる費用や医療費など)のことです。
※世帯の収入
働いて得た収入、各種年金・手当、親族や知人からの仕送り援助など、世帯全員のすべての収入を指します。
親族への「扶養照会」の取り扱いについて
厚生労働省から、親族への「扶養照会」の取り扱いについて、以下のとおり示されています。
「扶養義務履行が期待できない」と判断される扶養義務者には、基本的に扶養照会を行わない取扱いとしている。
「扶養義務履行が期待できない者」については、
(1)生活保護の受給者であったり、未成年者や70歳以上の高齢者のように扶養能力がなかったりする場合
(2)縁が切られ、10年程度音信不通の場合
(3)過去に要保護者に対して暴力を振るったり虐待をしたりしていた場合
の3類型とする。
また、直接あてはまらない場合においても、これらの例示と同等と判断できる場合も扶養照会を控えることとしている。
令和3年2月26日付け厚生労働省事務連絡から抜粋