生活困窮者自立支援制度(自立相談支援事業・住居確保給付金・子どもの学習支援事業)について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月8日更新 ページID:0279198
事業内容
自立相談支援事業
生活の困りごとや不安をぜひご相談ください。相談内容に応じて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、相談者に寄り添いながら自立に向けた支援を行います。
相談から支援までの流れ
- まずは「くらしサポート相談窓口」へご相談ください。窓口にお越しいただけない場合はご自宅に訪問いたします。
- 生活の状況と課題を分析し「自立」に向けて寄り添いながら支援を行います。
- 自立に向けた目標や支援内容を一緒に考え、支援プランを一緒に作ります。
- 完成した支援プランは関係者の話し合い(支援調整会議)により正式に決定され、その支援プランに基づいて各種サービスが提供されます。
- 各種サービスの提供が始まった以降も、状態や支援の提供状況を支援員が定期的に確認し、支援プランどおりにいかない場合は支援プランを再検討します。
- 困り事が解決されると支援は終了しますが、安定した生活を維持できているか、一定期間、支援員によるフォローアップを行います。
住居確保給付金
離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。市(自立相談支援機関)による就労支援などを実施し、住宅と就労機会の確保に向けた支援を行います。
対象
次の要件すべてに該当する人
- イ)離職等または ロ)やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれがある者であること。
- イ)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること(2年以内に、疾病、負傷、育児その他市がやむを得ないと認める事情により、引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、その事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とする。その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)。または、 ロ)個人の都合によらず、やむを得ない休業等によって収入が減少し、就労の状況が離職または廃業したと同程度の状況にあること。
- イ)離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。 ロ)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
- 申請日の属する月の、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の金額以下であること。
【収入基準額】 世帯人数 基準額 収入基準額(上限) 1人 81,000円 +家賃額
(世帯ごとに設定された支給額が上限)
124,000円 2人 123,000円 175,000円 3人 157,000円 213,000円 4人 194,000円 250,000円 5人 232,000円 288,000円 6人 269,000円 329,000円 7人 306,000円 373,000円 - 申請日において、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産(預貯金、現金、債券、株式、投資信託等)の合計額が次の表の金額以下であること。
【金融資産基準額】 世帯人数 金融資産 1人 486,000円 2人 738,000円 3人 942,000円 4人以上 1,000,000円 - ハローワーク等に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。ただし、上記2.ロ)に該当する者であって、自立に向けた活動をすることが自立の促進に繋がると市が認める場合は、申請日の属する月から起算して3か月間(支給期間を延長する場合、6か月間)に限り、その取組を行うことをもって、求職活動に代えることができる。
- 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
- 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
※職業訓練受講給付金との併給が可能になりました。
支給額
賃貸住宅の家賃額で、下記が上限額となります。
単身世帯 43,000円、2人世帯 52,000円、3人から5人世帯 56,000円、6人世帯 60,000円、7人以上の世帯 67,000円
支給期間
原則3か月。一定の条件の下、最長9か月受給可能。
支給方法
住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座への振り込みが原則となります。
住居確保給付金受給中に行っていただくこと
【ハローワーク等で求職活動を行う方の場合】
- 毎月4回以上、市(自立相談支援機関)の支援員等による面接等の支援を受ける必要があります。
- 原則毎月2回以上、ハローワーク等で職業相談を受ける必要があります。
- 原則週1回以上、求人先への応募を行うか、求人先の面接を受ける必要があります。これはハローワークにおける活動に限ったものでないので、 求人情報誌や新聞折り込み広告なども活用して下さい。
【自立に向けた活動を行う方の場合】
- 毎月4回以上、市(自立相談支援機関)の支援員等による面接等の支援を受ける必要があります。
- 原則月1回以上、経営相談先で面談等の支援を受ける必要があります。
- 経営相談先の助言のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、その計画に基づく取組を行う必要があります。
子どもの学習支援事業
生活保護世帯と生活困窮世帯の小学校5・6年生、中学生、高校生に対し、個々の能力に応じた学習支援を行うことで高等学校への進学や将来における安定就労につなげ、貧困の連鎖を防止することを目的として実施しています。