認可外保育施設開設・運営の届出について
保育を目的とする施設の開設をお考えの方へ
1 認可外保育施設について
保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事(指定都市市長、中核市市長を含む。以下同じ。)が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。認可外保育施設の開設に当たっては、以下の事項に注意して くだ さい。
2 設置後の届け出について
児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に都道府県知事に対する届け出が義務 付 けられ ています 。都道府県 知事 が定める設置届出書にご記入のうえ、必ず1か月以内に届け出をして くだ さい。
また 、事業開始後、届け出事項に変更があった場合や、施設を廃止または休止する場合にも届け出が必要となりますので、ご注意 くだ さい。(児童福祉法第 59 条の 2)
なお、上記届け出を怠ったり、虚偽の届け出をした場合は過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第 62 条の 4)
届出の対象となる施設
届出が必要となるのは、次の施設です。
(1) 児童福祉法第6条の3に規定する次の事業を行う施設のうち、市や県の認可を受けていないまたは取り消された施設であって、1日に1名以上の乳幼児(一時預かりの児童を含む。以下、同じ。)を預かる施設。
- 第9項「家庭的保育事業」または第10項「小規模保育事業」を行う施設(いわゆる託児所、保育室、ナーサリールームなど)
- 第11項「居宅訪問型保育事業」を行う事業所(いわゆるベビーシッターなど)
- 第12項「事業所内保育事業」を行う施設(事業主が従業員のために保育を委託している施設を含む)
(2) 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所(定員20名以上の施設)のうち、県の認可を受けていないまたは取り消された施設であって、1日に1名以上の乳幼児を預かる施設。
※令和元年7月1日より、事業所内保育事業を行う施設も届出の対象となっています。
届出が不要となる施設
以下に該当する施設は、届出の必要はありません。
ただし、届出対象施設と同様、都道府県等による指導監督の対象となります。
(1) 次に掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であって、その旨が約款その他書類等により明らかである施設。
※約款やパンフレット等の書面等により確認できない場合や、約款には記載されているが実態として次に掲げる乳幼児以外の乳幼児が保育されている場合は、届出の対象になります。
(ア)店舗等において商品の販売やサービスの提供を行う事業者が、その販売やサービスの提供を行う間に限りその顧客の監護する乳幼児を保育するために事業者が設置または委託する施設においては、その顧客の監護する乳幼児。(店舗等の利用客のみに一時預かり託児サービスを行う場合など。)
※利用者が顧客であるか明らかでない場合や、サービスの提供等に要する時間のみの利用であるか定かでない場合は、届出の対象です。
(イ)親族間の預かり合いにおいては、施設設置者の四親等内の親族の監護する乳幼児。
(ウ)施設設置者の親族、友人や隣人など密接な人間関係を有する者の監護する乳幼児。
※利用乳幼児の保護者の友人等も対象となりますが、施設設置者が広く一般に利用者の募集を行っており、たまたま知人等が利用しているような場合は、届出の対象です。
(エ)一時預かり事業を行う施設においては、一時預かり事業の対象となる乳幼児。
※改めて、事前に市に「一時預かり事業」実施の届出が必要です。
(オ)病児保育事業を行う施設においては、病児保育事業の対象となる乳幼児。
※改めて、事前に市に「病児保育事業」実施の届出が必要です。
(カ)子育て援助活動支援事業の対象となる乳幼児。
(2) イベント期間中など、半年を限度として臨時に設置される施設。
届出について
所定の様式で上尾市子ども未来部保育課に届け出てください。
なお、届出のあった施設で、認可外保育施設指導監督基準を満たした施設であることが確認できた場合、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しています。
居宅訪問型保育事業以外の事業を行う施設の届出様式
家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業を開始する際に行う届出の様式です。
設置届(居宅訪問型以外の事業用) [Wordファイル/24KB]
設置届別紙(居宅訪問型以外の事業用) [Excelファイル/115KB]
居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)を行う事業所の届出様式
居宅訪問型保育事業用を開始する際に行う届出の様式です。
設置届(居宅訪問型保育事業用) [Wordファイル/24KB]
設置届別紙(居宅訪問型保育事業用) [Excelファイル/90KB]
※下記の資料も合わせて提出して下さい。
・保育従事者に有資格者がいる場合は保育士証等の写し
・損害賠償責任保険に加入している場合は保険会社との契約書類
・事業パンフレット、しおりなど
幼児教育・保育の無償化に関する届出様式
幼児教育・保育の無償化対象施設となるためには確認申請書の提出が必要となります。事業開始から対象となる場合、上記設置届同様、必ず1か月以内に届出を行ってください。また、施設廃止の際は、辞退届の提出が必要になります。
その他の届出様式
その他、次に該当する場合は報告が必要です。
・保育中に重大事故等が発生した場合:事故報告書 [Excelファイル/35KB]
・施設に24時間かつおおむね週5日程度入所している児童がいる場合:長期滞在児報告書 [Wordファイル/24KB]
・届出事項に変更があった場合:事業内容等変更届 [Wordファイル/24KB]
<変更届の提出が必要となる変更事由>
1.施設の名称および所在地
2.設置者の氏名および住所または名称および所在地
3.建物その他の設備の規模および構造
4.施設の管理者の氏名および住所
・施設を休所または廃所した場合:休・廃止届 [Wordファイル/24KB]
運営状況報告について
すべての認可外保育施設は、年1回以上、運営状況の報告が必要です。なお、様式、報告期日等は上尾市へ設置届出をした設置者宛に改めて通知しています。
注意事項
市が上記の届出を開設後1か月以内に行っていない施設を把握した場合、届け出るよう文書にてお知らせします。
なお、このお知らせに明記された期限を過ぎても届け出がない場合、市は非訟事件手続法に基づき、過料事件の手続きを行います。(児童福祉法第62条の4に基づき、50万円以下の過料となります)
認可外保育施設の基準について
認可外保育施設の基準となります。(令和5年4月改正)
認可外保育施設指導監督の指針 [PDFファイル/623KB]
認可外保育施設指導監督基準 [PDFファイル/1.09MB]
認可外保育施設一覧
保育内容や保育時間、料金等の詳細については、各保育施設に直接お問い合わせください。
認可外保育施設一覧(令和5年12月現在) [PDFファイル/83KB]
ベビーシッター
認可外保育施設指導監督基準に、認可外保育施設および認可外の訪問型保育事業者は、「保育従事者の人間性および専門性の向上に努めること」とされております。保護者が安心して子どもを預けられるように積極的に研修を受講し、保育従事者の質の向上に努めることが必要です。認可外の訪問型保育事業や1日に保育する乳幼児の数が5人以下の認可外保育施設は、研修の受講状況も届出事項です。
ベビーシッターなどを利用する保護者の皆さまへ
認可を受けていない居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター)も、認可外保育施設に含まれます。
ベビーシッター等を利用する際には、下記の注意点を参考にし、事業者の情報収集をしましょう。
ベビーシッターなどを利用するときの注意点 [PDFファイル/785KB]