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保育施設の利用について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月28日更新 ページID:0284243

保育施設とは

仕事や病気などの理由で、子どもの保育ができない保護者に代わり、子どもの保育を行う施設です。
認可保育所、認定こども園、地域型保育施設などがあります。
利用するには、次の入所要件に該当するなど、保育を必要としていることが条件となります。

【入所要件】 保護者(父・母)が下記の条件に該当することが必要
 ・就労している(ひと月あたり64時間以上かつ16日以上の勤務)
 ・求職活動中である(入所決定後、入所日から2か月以内に就労できなかった場合は退所となります)
 ・妊娠中や出産後、間もない(出産予定月の3か月前から出産月の3か月後までの7か月間)
 ・病気、けがまたは心身に障害がある
 ・常時、病人や障害者(児)などの同居者を介護をしている
 ・日中、就学している(学校や職業訓練校などに在学している)
 ・火災や地震などの災害復旧のため
 ・その他、上記に類する状態にあると市が認める場合など
 ※保育所の定員に余裕がない場合は入所できないこともあります。

下記リンクをクリックすると、対象情報に移動できます。
入所申請について
保育認定について
認可保育所・認定こども園・小規模保育施設
保育料について

入所申請について

手続き

利用申請書類一式を記入し、保育課(市役所5階)へ提出してください。
また、提出の際には、入所を希望される児童をお連れください。

【利用申請書類】

(1) 保育施設入所申込書 兼 施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定申請書 
(2) 保育施設入所児童家庭状況票 ・ 希望先保育施設申請書
(3) こどもの記録                                                                                                                                
(4) 重要事項チェックリスト
(5)  マイナンバー(個人番号)記入用紙
(6)  保護者が保育を必要とする証明(就労の場合:勤務証明、疾病の場合:診断書 など)※両親ともに必要です

働いている 勤務証明書(職場で証明を受けてください)
内定している 勤務内定証明書(勤務開始後あらためて勤務証明書を提出)
働きたい(求職中) 保育所入所に関する誓約書(入所後2か月以内に勤務証明書を提出)
育児休業中 勤務証明書(入所月の翌月中に復職が必要)
妊娠・出産 母子手帳の出産(予定日)のわかるページのコピー
病気 医師の診断書(保育が困難であることが明記されているもの)
障害 障害者手帳のコピー(ない場合は医師の診断書)
介護 同居の介護対象者の障害者手帳・介護保険証のコピー
(ない場合は医師の診断書)
通学 在学証明書およびカリキュラムや時間割

○兄弟姉妹で同時期に申込みをされる場合は、(1)・(2)・(3)を希望児童数分ご用意ください。その他の書類については、1部ご用意ください。

○入所申請書類は保育課のほか、各保育施設、各支所・出張所にあります。また、入所申請書類及び勤務証明書等は下記のページでダウンロードしてご利用いただけます。

(内部サイト)保育施設等に関わる様式ダウンロード

 

受付締切

●途中入所(5月から3月入所) : 入所希望月の前月の5日まで(2月および3月入所は12月5日締切)
※5日が休日の場合、その次の開庁日が締め切りです。
●新年度入所(4月入所) : 別途期間を定めます。(例年10月ごろに行っております。)

利用調整と結果の通知

提出いただいた勤務証明等により、入所希望者の家庭状況や保育を必要とする状況を総合的に判断して入所を決定します。
なお、初回選考の結果については、申請者全員に通知を送付しますが、入所できなかった方で選考の継続を希望している場合、入所が決まった場合に限り、通知を送付します。 
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保育認定について

支給認定申請により、市が定める基準に従い、保育が必要である児童に保育認定を行います。
0歳から3歳未満児は「3号認定」、3歳以上児は「2号認定」となります。
また、保育の必要時間数により、次の通り保育時間認定をします。

保育標準時間認定

保育施設の定める「保育時間(11時間)」の範囲内での保育を想定した認定です。
児童の保護者がともに月120時間以上就労している場合、または就労時間が「原則的な保育時間」(午前8時30分から午後4時30分まで)を超過している場合などを対象としています。
※必要な時間を超えて、11時間の保育が受けられる認定ではありません。
保育施設の定めた「保育時間」を超過した場合は、1日の施設利用時間が11時間を超えていなくても延長保育料が発生しますので、ご注意ください。
(例:「午前7時30分から午後6時30分まで」を「保育時間」としている施設の場合、「午前8時から午後7時までの11時間」の利用であっても、午後6時30分から午後7時までの30分間に延長保育料が発生します。)

保育短時間認定

「原則的な保育時間」(午前8時30分から午後4時30分まで)の範囲内での保育を想定した認定です。
児童の保護者がともに月120時間未満の就労をしているなど、保育を必要とする時間が「原則的な保育時間」内である場合などを対象としています。
※「原則的な保育時間」を超過した場合、延長保育料が発生します。

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認可保育所・認定こども園・小規模保育施設

上尾市内の認可保育所・認定こども園・小規模保育施設は下記リンクよりご確認下さい。

上尾市 保育施設一覧

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保育料について

保育料は、保育施設を利用する子どもの年齢や未就学の兄弟人数、世帯の住民税課税状況、認定区分により決定します。
認可保育所(市立・私立)、認定こども園(保育園部分)、小規模保育施設で基本保育料に差はありません。
保育料表は下記PDFファイルをご参照ください。

保育料表 [PDFファイル/169KB]

※平成27年度より、保育料について、クラス年齢による切り替えが4月、算定所得(算定の基となる収入)の切り替えが9月に変更となりました。

延長保育

午前8時30分から午後4時30分を超えて施設を利用する際は、施設ごとに申請が必要です。
利用時間や頻度につきましては、施設へご相談ください。
また、認定時間を越えて施設を利用した場合、延長保育料が発生します。
施設によって延長保育料の設定時間および料金が異なりますので、直接施設にお問い合わせください。

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保育施設の利用における参考資料

保育施設等によって、その保育方針や給食の献立、保育スペースの広さ、園庭の面積、園庭の代替としての公園使用等はさまざまです。利用申込みにあたっては、必ず事前に、利用を希望される保育施設等をお子さんと一緒に見学し、面談及び重要事項の説明を受けてください。

保育施設の基本的なご利用方法を確認したい方は、保育施設の利用における情報をまとめた保育のしおり [PDFファイル/1.45MB]を参考になさってください。なお、左記の「保育のしおり」は、市でカリキュラム等を設定している、公立保育所入所者を対象に配付しているものであり、すべての保育施設に該当するものではございません。ご注意ください。

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