新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について
新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、医療従事者の方・患者の方・濃厚接触者の方やそのご家族に対する不当な差別や、インターネット・SNS等において偏見や差別につながる情報の掲載が発生しております。
不正確な情報に惑わされ偏見や差別を行うことは重大な人権侵害です。
国や地方自治体等からの正しい情報に基づいた冷静な行動をお願いいたします。
なお、法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関する人権相談を受け付けています。
不当な偏見、差別、いじめ等の被害などで困ったときは、一人で悩まず相談してください。
法務省の人権相談窓口
○みんなの人権110番
0570-003-110
平日 午前8時30分から午後5時15分
○子どもの人権110番
0120-007-110
平日 午前8時30分から午後5時15分
○女性の人権ホットライン
0570-070-810
平日 午前8時30分から午後5時15分
○外国語人権相談ダイヤル(Foreign-language Human Rights Hotline)
電話番号
TEL No. 0570-090-911
平日 午前9時00分から午後5時00分
Weekdays 9:00 am to 5:00 pm
英語・中国語・韓国語・フィリピノ語・ポルトガル語・ベトナム語に対応
Supports English, Chinese, Korean, Filipino, Portuguese, Vietnamese.
○インターネット人権相談受付窓口
パソコン・携帯電話・スマートフォン共通
大人
子ども
総務省ホームページ 「新型コロナウイルス感染症に関連して -不当な差別や偏見をなくしましょう-」
埼玉県ホームページ 「新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について」