農地転用の届出・許可申請
農地を売買、賃貸借、使用貸借、農地以外の目的に転用する場合、次の届出(市街化区域)または許可申請(市街化調整区域)が必要です
(1)農地を農地のままで権利移動する場合…農地法第3条
(2)転用(権利の設定・移動を伴わないもの)を目的とする場合…農地法第4条
(3)転用(権利の設定・移動を伴うもの)を目的とする場合…農地法第5条
※この届出・許可を受けないで行った農地の売買、賃貸借、使用貸借および転用は、法律上その効力が生じません。
市街化区域内の農地転用届出書については、以下からのダウンロード、もしくは窓口に備え付けてあります。添付書類については、下記に掲げる「添付書類一覧」で確認して提出してください。不足書類等がありますと受理できませんのでご注意ください。
※市街化調整区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ県知事等の許可を受けることが必要です。手続きについては農業委員会事務局にご相談ください。許可申請の書類の請求につきましては、お手数ですが直接窓口へお申し付けください。
※農地法第3条の受付締切日は毎月11日です。(土日・祝祭日は翌業務日)事前に調整が必要なため、申請前に農業委員会事務局にご相談ください。
農地転用届出書(市街化区域内)様式ダウンロード
農地法第4条の届出書
農地法第5条の届出書
農地転用届出書の記入例
農地法第4条の届出書(記入例) [PDFファイル/128KB]
農地法第5条の届出書(記入例) [PDFファイル/173KB]
添付書類一覧
農地法4条届出に必要な添付書類 [PDFファイル/117KB]
農地法5条届出に必要な添付書類 [PDFファイル/118KB]
委任状 [PDFファイル/58KB] 委任状 [Wordファイル/15KB]
※ワードファイルは直接入力できない場合がございますので、「表示」から「編集」を選択して入力してください。
(1)届出書の記入
届出書は記入例を参考に記入してください。
(2)届出受付
届出は窓口で受け付けております。郵送等では受け付けていません。窓口で届出審査表の控えをお渡ししますので、受理通知書交付の際にお持ちください。
※受付では、第三者が本人になりすます等の虚偽請求・届出を防止するため、身分証明書による本人確認をさせていただきます。手続きされる方が法人の場合は、身分証明書のご提示および社員証等のご提示をお願いいたします。
※代理人が申請する場合は、代理人の本人確認のほか、請求者本人の委任状が必要です。
(3)受付締切日
毎月10日、20日、末日が受付締切日です。(土・日曜日、祝日の場合は翌業務日)
(4)受理通知書の交付
受理通知書の交付は、受付締切日の一週間後です。交付時には届出審査表の控えと印鑑をお持ちください。(代理人の方は代理人の印鑑)