監査基準
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新 ページID:0250614
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)により、令和2年4月1日から、各地方公共団体の監査委員は、監査等の適切かつ有効な実施を図るための基準を定め、これに基づき監査等を実施することとされました。
このことから、「上尾市監査基準」を定めたので、公表します。
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)により、令和2年4月1日から、各地方公共団体の監査委員は、監査等の適切かつ有効な実施を図るための基準を定め、これに基づき監査等を実施することとされました。
このことから、「上尾市監査基準」を定めたので、公表します。
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