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法定外公共物の使用について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月16日更新 ページID:0172983

法定外公共物とは

法定外公共物とは、道路法、河川法、下水道法等の法令の適用または準用のない公共物のことをいいます。
主なものに、河川法の適用または準用を受けない河川、水路、ため池、調整池、溝きょなどがあります。
これらの場所で、工事を行ったり敷地を使用する場合は、申請が必要になります。

条例

クリックすると、条例のページに移動します。

★上尾市法定外公共物管理条例

申請書の提出について

各種申請書の提出をお願いします。 

法定外公共物使用(変更)許可申請

1. 敷地に工作物等を新設、改築、除去するとき
2. 敷地を使用するとき
3. 法定外公共物に関する工事を行うとき
4. 法定外公共物を、本来の目的以外に使用するとき
5. 許可された内容を変更するとき
  
  
  ・許可申請書(一般用)[PDFファイル/111KB]
  ・変更申請書(一般用)[PDFファイル/108KB]
  ・許可申請書(工事施工用)[PDFファイル/108KB]
  ・変更申請書(工事施工用)[PDFファイル/104KB]

地位承継届 ・ 権利譲渡承認申請書

使用を許可された者に変更があったとき
 
 
  ・地位継承届[PDFファイル/91KB]
  ・権利譲渡承認申請書[PDFファイル/91KB]
  

完了届 

工事が完了したとき
 
 
  ・完了届[PDFファイル/98KB]
 

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