道路境界に関する申請様式
道路境界に関する申請様式
道路の境界確認について
道路(私道を除く)に接した私有地に家屋を新・改築したり、切り土、盛り土、塀などを築造したりする場合や、土地の測量・売買を行うときは、建設管理課(市役所6階)で境界が確定しているか確認してください。道路と私有地の境界が確定していない場合は、土地の所有者や隣接土地所有者の立ち会い、確認が必要です。
境界確認(確定)申請について
道路と私有地との境界が未確定で、確定を行う場合に使用する様式です。
代理人が申請人になる場合は、委任状(要押印)が必要です。
※境界確認(確定)についての注意事項 [PDFファイル/106KB]
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(参考資料)
境界確認証明書について
道路と私有地との境界がすでに確定している場合、境界確認証明を申請することができます。窓口などであらかじめ道路境界が確定していることを確認してください。確定していない場合は、境界確認申請の手続きが必要です。
境界確認証明の発行について、現地確認等を行いますので3週間程度のお時間をいただいております。
境界確認証明願は、1部提出してください。なお、証明願と添付書類をホチキスで留めないでください。
代理人が申請者となる場合(代理人が申請人または代理人欄に記載される場合)は、委任状が必要です。
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※境界確認に関する注意事項
・境界証明は、建設管理課が所管している境界確認図で証明します。
・証明箇所を構成する辺の1点先の境界点とその対向点の境界を確認します。
・現地の測量結果と境界確認図の比較をした比較図を添付してください。
・境界証明を必要とする箇所に面している境界点の境界標が亡失や移動している場合は、境界確認図の通りに境界標を設置してください。
・1点先や対向点が亡失や移動している場合は、ペイント等で復元してください。
・上記のほか、箇所によりお願いする事項がありますので、窓口で確認してください。
道路幅員証明願について
事業所等の開設に伴い、道路幅員の証明がほしい場合の申請書です。
道路幅員証明の発行について、2~3日(休日除く)いただいております。
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