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開発行為における帰属について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新 ページID:0286802

開発行為における帰属について

開発行為の中間検査について

開発行為の中間検査を受ける前にチェックリストに基づき確認を行い、検査時に提出してください。

 中間検査チェックリスト [PDFファイル/60KB]

公共公益施設の帰属について(提出書類)

開発行為によって整備された開発道路等を帰属する場合は、次の書類を添付して提出してください。

 1 土地全部登記事項証明書
 2 土地登記承諾書
 3 公図の写し
 4 印鑑証明書
 5 地積測量図
 6 境界確認図
 7 公共施設の管理に関する協議書の写し
 8 開発行為に関する工事の検査済証の写
 9 案内図

※印鑑証明書はコピー可

公共公益施設の帰属書類 [PDFファイル/236KB]

公共公益施設の帰属書類 [Excelファイル/94KB]

上尾市が帰属の対象としている公共施設の用に供する土地

開発許可を受けた区域に属する土地で以下の用に供する土地が帰属の対象となります。

ただし、いずれの場合でも転回広場は対象外です。

  ・開発道路(延長が60m未満の道路に設置した回転道路を除く)

  ・隅切り

  ・建築基準法で定められた道路区域

  ・上記の他、協議により上尾市が帰属を受託すると認めたもの

開発行為を含めた帰属手続きにおける注意点

1.中間検査チェックリストを提出してください。

2.帰属の対象となる土地の分筆を、開発行為中間検査時までに完了してください。

3.帰属の対象となる土地に抵当権や地役権などの私権の設定がある場合、設定解除を開発行為中間検査時までに完了してください。

4.上記2及び3を確認するために、中間検査時に公図の写しを提出してください。中間検査時に確認できない場合、確認ができてから完了検査を行います。

5.都市計画法第40条第2項において「(都市計画法)第三十六条第三項の公告の日の翌日において前条の規定により当該公共施設を管理すべき者に帰属するものとする。」と規定されているため、公共公益施設の帰属の申請を速やかに行ってください。

6.開発行為に伴い事前に道路後退用地寄附の申請を行った場合で支障物等があるために所有権移転が済んでいない場合は、開発区域内に存する土地と同等に扱い、指導を行います。

7.開発行為の帰属の代替措置として、「公共用地寄附」を受付けてきましたが、令和3年12月31日をもって受付を終了しました。


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