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国土利用計画法

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月1日更新 ページID:0205522

市街化区域    2,000平方メートル以上
市街化区域を除く都市計画区域    5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域(上尾市では該当なし)  10,000平方メートル以上

※ 上記の面積未満であっても、権利取得者(譲受人)が同一の利用目的のために取得し、最終的に上記の面積以上となる場合は、「一団の土地」として契約ごとに届出が必要です。

提出書類

(1)土地売買届出書(契約書ごとに作成) <Excel形式 [Excelファイル/295KB]> 

(記載の仕方については埼玉県 企画財政部 土地水政策課へお問い合わせください 電話:048-830-2188

(2)土地売買契約等を証明する書類

(譲受人、譲渡人、契約日、契約面積、契約した土地の地番、地目等が記載されている土地売買契約等を証明する書類(売買契約書、信託受益権売買契約書など))

(3)状況図  

 (ア)位置図 …最寄り駅等と届出地の位置関係がわかる地図


 (イ)周辺状況図 …届出地の付近の状況がわかる地図(住宅地図等)


  (ウ)形状図 …届出地の形状を明示したもの(公図・測量図等)


       ※市街化区域の場合は、住宅地図に形状を明示することをもって(イ)および(ウ)を兼ねることも可
       ※一団の土地の場合は、全体図(予定でも可)も添付してください。

(4)その他

 以下に該当する場合には、提出が必要です。

 (ア)委任状 …代理人が届出をする場合。様式自由、押印不要。ただし、代理人の連絡先を必ず記載してください。

 (イ)(別紙)その他土地一覧

        …土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合。

         6筆以上又は現況地目や共有持分割合等の単位にまとめて届出とした場合は必須。

 (ウ)(別紙)国内連絡先

        …権利取得者(譲受人)の住所が国外の場合。国内の連絡先を記載した別紙を提出。

 (エ)(別紙)共有者等一覧

        …共有者がいる場合(譲受人等が複数いる場合)、複数の契約を1つの届出にまとめて届出る場合。

         共有者等を記載した別紙を提出。

提出者 権利取得者(譲受人)
※第三者が届出を行う場合には、上記代理人の委任状が必要です。
提出先

市役所6階 都市計画課開発指導担当
※埼玉県に直接提出することはできません。

提出方法

(1)電子申請・届出サービス

   電子申請・届出サービス(電子申請リンク)から、電子申請での提出をお願いします。

   ※入力フォーム付きエクセルファイルで作成した場合、入力フォーム付きのまま、エクセルファイルをご提出ください。

(2)郵送または持参 1部 

   紙で届出を作成し、郵送または持参により提出をお願いします。

※受理書が必要な場合  写し 1部(郵送で返却の場合、返信用封筒要)

提出期限 契約後2週間以内(契約日を含む)。
※決済日等と間違えないようご注意ください。
※一団の土地であっても、個々の契約日から起算します。

国土利用計画法の届出に関するお問い合わせ先

埼玉県 企画財政部 土地水政策課 土地政策担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

電話:048-830-2188

ファックス:048-830-4725