国土利用計画法
概要
届出が必要となる規模について
面 積 要 件 |
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
---|---|---|
市街化区域を除く都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 | |
都市計画区域以外の区域(上尾市では該当なし) | 10,000平方メートル以上 | |
※ 上記の面積未満であっても、譲受人が同一の利用目的のために買い集め、最終的に上記の面積以上を取得することになる可能性がある場合は、「一団の土地」として契約ごとに届出が必要です。 |
提出方法
提出書類 |
土地売買届出書(契約書ごとに作成) <Excel形式 [Excelファイル/80KB]/PDF形式 [PDFファイル/275KB]> (記載の仕方については埼玉県 企画財政部 土地水政策課へお問い合わせください 電話:048-830-2188) |
---|---|
契約書の写し(収入印紙の貼付が確認できるようにコピーしたもの) | |
状況図 (1)最寄り駅等と届出に係る土地(以下「届出地」)の位置関係がわかる地図
|
|
提出者 | 権利取得者(譲受人) ※第三者が届出を行う場合には委任状が必要です(様式自由)。 |
提出先 |
市役所6階 開発指導課 郵送での提出も可能ですが、補正等で来庁していただく場合があります。郵送前に開発指導担当 048-775-8194までご連絡ください。 |
提出部数 |
正本 1部 写し 1部 計2部 受理書が必要な場合 |
提出期限 | 契約後2週間以内(契約日を含む)。 ※決済日等と間違えないようご注意ください。 ※一団の土地であっても、個々の契約日から起算します。 |
国土利用計画法の届出に関するお問い合わせ先
埼玉県 企画財政部 土地水政策課 土地政策担当
郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階
電話:048-830-2188
ファックス:048-830-4725