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侵略的外来種の使用自粛のお願い

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年7月14日更新 ページID:0280244

緑化をする際の侵略的外来種の使用にご注意ください。

 地域の自然環境に大きな影響を与え、生物多様性を脅かすおそれのある外来種を侵略的外来種といいます。侵略的外来種には、外来生物法で規制されている特定外来生物ではない種類も含まれており、生物多様性保全の観点から拡大を防除する必要があります。
 環境省および農林水産省において、平成27年3月に日本における侵略的外来種を整理した「生態系被害防止外来種リスト」を作成しました。

【外来種とは】
もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のことであり、国外由来の生物だけではなく、例えば、九州にしか生息していなかった生物が本州に入った場合でも国内由来の外来種となります。

 侵略的外来種であっても、手軽に購入することができる植物があります。住宅や店舗等の敷地内を緑化する際、または、アクアリウムなどで使う水草を選ぶ際には、できるだけ侵略的外来種のご使用を控えていただくようにお願いします。

主な侵略的外来種の樹木等

高木:ニワウルシ、トウネズミモチ、パンノキ、ナンキンハゼ、ハリエンジュ(ニセアカシア)、ビワ

低木:イタチハギ、ピラカンサ類、カミヤツデ

その他:モウソウチク、シュロ類、キウイフルーツ

主な侵略的外来種の草花や水草

草花:ランタナ、キショウブ、ヒメイワダレソウ、栽培キク属

水草:ホテイアオイ、オオカナダモ(アナカリス)、コカナダモ、園芸スイレン、オランダガラシ(クレソン)

緑化に適した樹木

 埼玉県では「生物多様性の保全に配慮した緑化木選定基準」を作成し、県内における緑化に適した在来種の樹木を公表しています。樹木を選ぶ時の参考にしてください。

生物多様性の保全に配慮した緑化木選定基準(埼玉県のホームページへのリンク)

侵略的外来種を使用する際のお願い

侵略的外来種による被害と定着してしまった事例

 侵略的外来種の植物による被害としては、主に下記のようなものがあります。

・旺盛な繁殖力により在来種の生息・生育環境を奪います。
・近縁の在来種の植物と交雑してしまい、地域本来の自然が失われてしまいます。
・河川や水路の流れを阻害したり、花粉症を引き起こしたりします。

市内においても侵略的外来種による被害事例が確認されています。

芝川都市下水路に定着してしまったオオカナダモ
芝川都市下水路に定着してしまったオオカナダモ 水の流れを確保するために除去作業が必要になることがあります。

上尾丸山公園で桜や柵に絡まったアレチウリ(特定外来生物)
上尾丸山公園で桜や柵に絡まったアレチウリ(特定外来生物)

侵略的外来種を緑化等に使用する際にお願いしたいこと

外来種被害予防三原則 

 どうしても侵略的外来種を緑化に使用したい時は、環境省による「外来種被害予防三原則」を参考として、外来種が拡大しないような管理にご協力をお願いします。

【外来種被害予防三原則】
(1) 入れない:悪影響を及ぼすおそれのある外来種を自然分布域から非分布域へ「入れない」。
(2) 捨てない:飼養・栽培している外来種を適切に管理し、「捨てない」(逃がさない・放さない・逸出させないことを含む)。
(3) 拡げない:すでに野外にいる外来種を他地域に「拡げない」(増やさないことを含む)。

侵略的外来種を使用する際の管理 

 侵略的外来種の特徴をよく調べて、外来種が野外に拡大・定着しないような管理をお願いします。

【外来種が拡大・定着しないような管理の例】

・種により拡散が心配される植物の場合 → 結実させないような管理を行う。

・果実の収穫が目的の植物の場合 → 果実に袋がけなどの対策を行い、野生生物に食べられないようにする。

・地下茎によって、増えるような植物の場合 → プランター等に植え付けて管理をして、地植えを行わない。

・水槽で使っていた水草を公園の池や河川、水路に流さない。※流すだけでも外来種は定着します。

・増えすぎた時などに他人にあげない。

・処分する時は焼却処分、または、天日干しなどにして、再び根付かないようにする。

 地域の生物多様性を保全し、豊かな自然環境を次世代に引き継ぐために、外来種に関わる際には、適切な対応とご理解・ご協力をお願い致します。